お電話での無料相談をいただいたあと 対面相談で詳しく、親身にお悩みをお聞きし 「あっせん」という方法によって和解解決に導きます。
社長から、度重なるセクハラを受けていた。プライベートな付き合いを要求されたため、固く拒否すると、解雇だと言われた。 後日、社長に対して解雇の撤回を求めたが拒否されたため、セクハラと突然の解雇に対する慰謝料を求めてあっせんを申立てた。
当初、社長はセクハラの事実を認めなかったが、周囲からの情報もあり、最終的には大筋で申立人の主張を認めた。 会社は申立人の要求額どおり慰謝料としての解決金を支払った。
上司から、「やめてしまえ」等の暴言や嫌がらせを何度も受けた。 会社に相談したが取り合ってもらえず、耐えかねて退職した。 会社は、就業規則のとおり自己都合退職の際は退職金を払わないと主張しているが、パワハラに耐えかねての退職なので、会社都合として取り扱い、退職金を請求したくあっせんを申立てた。
会社側はパワハラの事実は一切ないと主張した。 パワハラの有無の件については平行線であり、長引くことを懸念した会社側と、立証が難しいと考えた申立人は、退職理由は自己都合として、退職金の代わりに同額の解決金を授受することで合意した。
営業職だったが、突然、自宅謹慎に。1ヶ月後に無理やり退職させられた。 自分は退職に納得していないが復職の気もない。精神的苦痛に対する慰謝料の請求のために、あっせんを申立てた。
会社は営業成績の不振と勤務態度不良による適切な対応だと主張したが、早期解決を望んでいたので労働者に対し、解決金の支払いを条件に円満退職することで和解、解決した。
会社から経営不振を理由に、突然解雇された。 自分が整理解雇の対象になった理由の説明もなく、粛々と解雇に向けて準備がなされた。このような解雇には到底納得できない。 また、このような会社に復職する意思はない。よって、解雇予告手当及び慰謝料の請求をするため、あっせんの申立てを行った。
会社は、顧客からのクレームが多かったため、相談者が整理解雇の対象となったこと、整理解雇の理由が説明不足だったことは認めるが、慰謝料の支払はできないとのことであった。 しかし、解雇権の行使について法的説明を行った結果、最終的には、解決金として給与2か月分の支払で双方合意となった。
社労士(=社会保険労務士)は人事労務管理の分野における唯一の国家資格者であり、企業の採用(入社)から退職までに必要となる手続き、労働問題に関する相談や年金相談等に応じる専門家です。
あっせん(ADR)」とは、「裁判外紛争解決手続」のこと。裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、紛争(労働問題)の解決を図ろうとするものです。
全国社会保険労務士会連合会が運営する「社労士会労働紛争解決センター」では、社労士が、当事者双方の言い分を聴くなどしながら、個々の労働者と事業主との間の紛争の「あっせん」による解決を目指します。