経済のグローバル化に伴い、国際競争激化の波がわが国の企業に押し寄せています。企業においては、リストラや労働条件の引き下げ、成果主義の導入等、様々な対応を行った結果、労働者の権利意識、また法令遵守(コンプライアンス)に対する社会的意識の高まりにより、個別の労働者との間に様々な紛争が起こっております。
厚生労働省が発表した資料によると、平成20年度の1年間に都道府県労働局の相談窓口に寄せられた労働相談件数は100万件を超え、個別労働関係紛争の裁判外紛争解決手続である「あっせん」の申請件数は約8,500件と、個別労働関係紛争の急増を示しています。
「社労士会労働紛争解決センター」は、 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かし、発生してしまった個別労働関係紛争を、「あっせん」の手続により、簡易、迅速、低廉に円満解決する機関です。
平成22年5月10日現在、連合会と22箇所の都道府県社会保険労務士会が「かいけつサポート(認証紛争解決サービス)」として法務大臣の認証を受けています。
社労士会労働紛争解決センター
〒103-8346 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 全国社会保険労務士会連合会内 地図
TEL 03(6225)4887
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