就業規則が必要になるのは、どのような場合ですか?
常時10人以上の労働者を使用している使用者は、労働者の労働条件等を定めた就業規則を作成しなければなりません。労働者の労働条件を画一、公平にし、企業秩序を維持するためにも、決められたルールに沿った労務管理が必要です。
就業規則を作成しました。これはどこかに届け出る必要がありますか?
労働基準監督署への届出が義務付けられています。これには、事業場における労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者から徴収した意見書を添付しなくてはいけません。違反すると、使用者は罰則の適用を受けます【労働基準法第120条第1号】ので注意してください。
なお、就業規則の内容を変更する場合も同様です。
フレックスタイム制の導入を考えています。どのような制限がありますか?
フレックスタイム制はどの事業所でも導入できますが、導入には下記の条件を満たすことが必要です。
○ 就業規則で始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定にゆだねる旨を定めること
○ 労使協定で@対象となる労働者の範囲、A清算期間(1ヶ月以内)とその起算日、B清算期間中の労働時間(平均して1週間の労働時間が週法定労働時間以下となるように定めること)、C標準となる1日の労働時間の長さ、Dコアタイム、フレキシブルタイムを定める場合はその時間帯の開始及び終了時刻、について協定すること
今年就職します。初めて労働契約を結ぶのですが、私にはどのような義務や権利が生じるのでしょうか?
働く人には、労働契約書の内容に沿って労務を提供する義務が生じます。また、その対価として賃金を受ける権利が生じます。一方、使用者には、労働契約書で定められたとおりの賃金を支払う義務と、安全配慮の義務が課せられます。
しかし、働く人が労務の提供を怠った場合は、賃金を支払う必要はなくなります。
これをノーワーク・ノーペイの原則と呼んでいます。
アルバイトでも社会保険や雇用保険に加入できるのでしょうか?
一定の要件を満たせば、加入することができます。
1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ1年以上の就業が見込まれる場合は雇用保険の加入対象になります。1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は一般被保険者として加入することができます。社会保険についても、事業所の就業時間の4分の3以上勤務し、常時雇用関係が認められる人は加入対象となります。
同僚の女性社員からセクハラの相談を受けました。どのように対応したらいいのでしょうか?
相談者は「周囲に知られたら働きづらくなる」「相手に知られたら嫌がらせを受けるのではないか」といったことを心配しているものです。被害者が相談したことでもう一度傷つくことを二次被害と呼んでいます。二次被害の防止のために次のことに気をつけてください。
・ 被害者の承諾なしに相談内容を他人に漏らさない。
・ 「あなたがまじめすぎる」など被害者のせいにする発言をしない
・ 「世間はそういうもの」など問題を軽視する発言をしない
また、解決は個人の力では難しいことも多いものです。相談を受けた人もひとりで抱え込まないことが大切です。被害者の了解をとって信頼のできる外部機関に相談するのもいいでしょう。
国民年金にはどのような人が加入するのですか?
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方全てが加入します。 自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の保険料を自分で納めてください。 会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、勤め先の給料から国民年金の保険料が天引きされますので、自分で納める必要はありません。厚生年金保険や共済組合に加入している方の扶養家族(配偶者のみ)も、国民年金の保険料を直接納める必要はありません(国民年金の第三号被保険者)。
厚生年金保険に加入しています。国民年金に加入する必要はありますか?
全ての国民は国民年金に加入することになっていますが、その加入手続は、厚生年金保険や共済組合に加入したときに自動的に行われます。従業員として働き始めた方が直接手続を行う必要はありません。
会社を退職したら国民年金に加入しなければなりませんか?
あなたが日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方であれば、加入手続を行っていただくこととなります。退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で手続を行ってください。
国民年金のみに若いときから加入していました。65歳になっても振込みの連絡がないのですが。
国民年金は自動的にあなたに支払われるわけではなく、手続が必要です。この年金を受ける手続を裁定請求といい、65歳の誕生日を過ぎたら行います。
裁定請求の手続は市区町村役場の国民年金の窓口(第3号被保険者期間がある場合は社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センター)で行うことができます。





