全国社会保険労務士会連合会

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安心・納得の年金相談

社会保険労務士による安心・納得の年金相談
ねんきん特別便の解説

年金記録問題のおさらい

国民の皆様の老後の生活を支える年金。この年金がいくらもらえるかは、皆様がどのくらいの期間(厚生年金保険ではどのくらいの期間とどのくらいの金額)保険料を納めたかで決まります。
皆様が保険料を納めている状況は、社会保険庁により年金記録として管理されていました。
しかし、昨年5月に5,000万件にも上る年金記録が誰のものか不明であるとされる「年金記録問題」が発生、多くの皆様が、今もご自身の将来の年金に対する不安を感じているようです。

ねんきん特別便とは

社会保険庁は、この問題を早期に解消するため、平成19年12月から平成20年10月までを目途に、すべての年金受給者と加入者の皆様に年金記録をお知らせする「ねんきん特別便」の発送を開始、ご自身の記録についてのご確認をお願いしています。

1.平成19年12月〜平成20年3月(目途)発送分
社会保険庁の調査により、皆様の年金加入記録に結びつく可能性が高い記録が見つかっている方を対象
2.平成20年4月〜5月(目途)発送分
上記1以外の年金受給者の方を対象
3.平成20年6月〜10月(目途)発送分
上記1以外の現役加入者の方を対象

ねんきん特別便(社会保険庁)link

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ねんきん特別便を受け取ったら

さて、こうして発送が開始された「ねんきん特別便」について、受け取られた皆様の中には「これ、どうしたらいいの?」と疑問をお持ちの方も多いようです。
平成20年3月までを目途に発送される特別便は、社会保険庁の調査により、皆様の年金加入記録に結びつく可能性が高い記録がみつかっている方を対象としているものです。

こうした年金記録がご自身の年金加入記録として訂正されれば、もらえる年金の額が増える可能性が高いので、「ねんきん特別便」がお手元に届いたら、すぐに社会保険庁の「ねんきん特別便専用ダイヤル

  

」(0570−058−555)まで電話をしていただくか、お近くの社会保険事務所linkへ持って行き、もれている年金記録について確認してもらいましょう。

なお、もれている年金記録が見つかった場合には、その記録をご自身の記録に統合する手続が必要になります。
また、この手続が必要な方で、社会保険事務所に行くことができない方については、郵送による手続ができます。郵送による手続の方法は、「ねんきん特別便専用ダイヤルlink」(0570−058−555)でご確認ください。

※一般の年金相談は「ねんきんダイヤル」(0570−05−1165)になります。

※全国の社会保険労務士会でも、ねんきん特別便に係る無料相談窓口を開設しております。相談の際には、事前にお住まいの都道府県の社会保険労務士会までご連絡ください。

ご相談はこちらから 都道府県社会保険労務士会リスト
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もれた年金記録は、きっとここにあります

ところで、お手元に届いた「ねんきん特別便」、もれた年金記録はどこにあるのでしょう?
「ねんきん特別便」には、ご自身のものであると確定している年金記録が古いものから順に記載されています。一方で、ご自身のものである可能性が高いとされる年金記録でも、確定していないものは、記載されていません。
以上のことから、次の3つの期間について確認してみましょう。

(1)最初の加入記録が記載されている前の期間
→記載されている年金記録よりも前の空白期間に年金に加入していたことはありませんか?
(2)加入記録と加入記録の間の期間
→加入記録と加入記録の間に空白の期間はありませんか?
(3)最後の加入記録が記載されている後の期間
→記載されている年金記録よりも後の空白期間に年金に加入していたことはありませんか?

ねんきん特別便に追加された「注意喚起文」

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もれている年金記録を正確に思い出せない場合は

解説4の空白期間について、「確か働いていて、年金に加入していたと思うけど、どこの会社だったか思い出せない」とご自身の年金記録について正確に思い出せない方についても、社会保険事務所で、当時お住まいだった場所や時期、お勤めだった会社名等の情報を確認することができます。

最後に

皆様の年金は老後の長い期間もらうものですので、もれている年金記録があった場合、その記録の期間が短いものであっても、もらえる年金の総額は大きく変わってしまうということです。
また、これまでもらえるはずだった年金を、年金記録のもれによってもらえていない方については、遡ってもらえることになっています。その期間が長ければ金額も大きくなります。
こうしたことから、私たち社会保険労務士は、国民の皆様が本来もらうべき年金の権利を守るため、無料年金相談等の活動を全国で展開しています。

「ねんきん特別便」を受け取られた皆様には、是非ともお近くの社会保険事務所にお越しいただくか、皆様に身近な年金の専門家、社会保険労務士にご相談ください。

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