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社会保険労務士関連情報

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「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」のお知らせ

社会保険労務士試験に合格された方は、社会保険労務士となるための資格要件として、所定の実務経験が必要とされます。
この講習は、社会保険労務士法第3条第1項(資格)の規定に基づき、社会保険労務士となるための資格として、国家試験合格等に加え、「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」が要件とされていることに伴い、当連合会が厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施するものです。
したがって、この講習の修了者は「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士法第14条の2に規定する社会保険労務士の登録を受けることができます。
国家試験合格者で実務経験が2年に満たない方々は、この機会に本講習をご受講されますよう、受講のご案内を申し上げます。

※第31回労働社会保険諸法令関係事務指定講習(平成24年2月)の申込は終了いたしました。
※第32回(平成25年2月〜)の申込受付期間は、平成24年11月中旬からの予定です。

実施要項

1.受講資格者

社会保険労務士試験合格者等であって、 労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に 従事した期間が2年に満たないもの(昭和57年4月1日前に社会保険労務士試験に合格した者を除く)。

2.講習内容及び講習科目

講習は、通信指導課程(4月間)と、面接指導課程(4日間)の組み合わせにより行います。

  • (1)労働基準法及び労働安全衛生法
  • (2)労働者災害補償保険法
  • (3)雇用保険法
  • (4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律
  • (5)健康保険法
  • (6)厚生年金保険法
  • (7)国民年金法
  • (8)年金裁定請求等の手続

・通信指導課程
  教材によって自己学習し、研究課題の報告による通信教育方式により添削指導を行います。
・面接指導課程
  講習科目について講義形式により4日間(1科目3時間)行います。

3.修了認定

通信指導課程及び面接指導課程の所定の要件をいずれも満たし、全課程を修了したと認めら
れる者に対し、修了証を交付します。
<所定の要件>
(1)通信指導課程は、研究課題の提出を期間内に完了すること。
(2)面接指導課程は、4日間の面接指導を全日程受講すること。

4.受講料

70,000円

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第31回労働社会保険諸法令関係事務指定講習期間・受講地等

1.通信指導課程の期間  

平成24年2月1日(水)〜5月31日(木)

2.面接指導課程の受講地・日程等

受講地

日  程

時  間

東京A

7月17日(火) 〜 7月20日(金)

9:30〜16:30

東京B

8月14日(火) 〜 8月17日(金)

愛  知

8月28日(火) 〜 8月31日(金)

大  阪

7月31日(火) 〜 8月  3日(金)

福  岡

9月11日(火) 〜 9月14日(金)


3.申込受付期間

平成23年11月18日(金)〜12月8日(木)

4.申込先・問合先

全国社会保険労務士会連合会 研修課
〒103-8346 東京都中央区日本橋本石町3−2−12 社会保険労務士会館7階
電話:03−6225−4872