(平成22年10月14日更新)
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<大区分>
1. 電子証明書について
2. 事業主の電子署名省略について
3. 被保険者の電子署名省略について(雇用保険関係)
4. 被保険者の電子署名省略について(社会保険関係)
5. 照合省略の申出書について(雇用保険関係)
6. 電子申請について
7.その他(勤務社会保険労務士の電子申請、事務組合の電子申請等)
<1−1.電子証明書発行全般>
1-1-2.誰でも電子証明書を取得できますか?
連合会の社会保険労務士名簿に登録された
社会保険労務士法第2条に定める事務に従事する社会保険労務士(開業・法人の社員・勤務)の方に発行しております。
※詳しくは、『
全国社会保険労務士会連合会認証局認証業務規程「1.3.5利用者」』をご確認ください。
1-1-4.電子証明書の有効期限について、教えてください。
電子証明書の発行月から3年+発行月翌月以降に迎える誕生月の1日までとなっております。
(例)発行日1010年10月10日で、誕生日が4月10日の場合
有効期限は、2014年4月1日までとなります。(有効期間としては約3年6ヶ月)
1-1-5.電子証明書は申込をしてからどのくらいで発行されますか?
発行申請が連合会に到着後、書類不備等なければ、2週間から1か月で発行できます。 書類不備等があった場合、実印による訂正印等が必要になり、郵送のやりとりが発生するため、 約2カ月程度要する場合がございます。
1-1-6.電子証明書証明書の適用範囲を教えてください。
社会保険労務士法第2条に定める事務として行政への電子的な申請及び届出・
並びに同法同条及び第19条に定める事務としての保存における電子署名を行う
ために使用するものと限定しております。e-Tax、労働保険事務組合としての電
子申請には、ご利用できませんのでご注意願います。
※詳細は、『
全国社会保険労務士会連合会認証局認証業務規程「1.3.8利用者証明書の適用範囲」』をご確認ください。
1-1-9.通称名は利用できますか?
外国籍の方のみ利用できます。電子証明書には「氏名(通称名)」 の形式での記載となります。ただし都道府県会へ「社会保険労務士名簿への通称併記願」の届出が必要となります。
1-1-10.電子証明書にはどのような事項が記載されますか?
@氏名(日本語・ローマ字)、A社会保険労務士番号、B事務所名、
法人名もしくは事業所名、C所属する社会保険労務士の都道府県名、D会員種別となります。
※詳細は、『
全国社会保険労務士会連合会認証サービス利用規約』をご確認ください。
1-1-11.登録事項の変更の予定がある場合はどうすればよいですか?
社会保険労務士名簿の登録事項のうち、電子証明書記載事項(@氏名(日本語・ローマ字)、 A社会保険労務士番号、B事務所名、法人名もしくは事業所名、C所属する社会保険労務士の都道府県名、 D会員種別)のいずれかを変更した場合又は予定がある場合は、変更前の古い情報が反映された電子証明書が 発行される可能性があります。この場合申請時期に留意していただく必要がありますので、申請前に認証局 (03-6225-4869)までご連絡ください。
1-1-14.電子証明書はどのような郵送方法で送られてきますか?
発行申請書に記載のご自宅住所に『本人限定受取郵便(基本型)』
でお送り致します。これは、電子署名法に基づく郵送方法であり、
事務所又は勤務先への送付及び代理人の受取り等について応じることができませんのでご了承ください。
※『本人限定受取郵便(基本型)』とは、書留(簡易書留を除く)扱いの郵便物を郵便局に留め置いたうえで、
名あて人本人に到着通知書を送付し、郵便局の窓口において、名あて人本人に交付する特殊取扱郵便です。
郵便物を受取り際には、本人であることを示す一定の書類(運転免許証等)が必要になります。
詳細は下記の日本郵便のホームページをご覧ください。
日本郵便ホームページ
1-1-15.電子証明書を受け取ったら、まず何をすればよいですか?
「
電子証明書の確認方法のご説明」に沿って、
電子証明書(USBメモリ)のインポート及び確認作業を行ってください。
確認後、発行日から30日以内に「受領確認書」をご返送ください。
「受領確認書」には該当箇所にチェックをいれ、発行申請時に提出
いただいた印鑑登録証明書に基づく実印の押印をお願い致します。
(返送は普通郵便で結構です。)
※期日までに返送していただけない場合は電子証明書を失効致しますので、必ず提出してください。
1-1-16.電子証明書をインポートしています。パスワードとは何ですか?
デスクトップから「マイコンピュータ」→「リムーバブルディスク」で USBメモリを起動します。ファイル名が"{英数字16桁}_pass.txt"となっているファイル、 もしくは「種類」列がテキストドキュメントとなっているファイルをダブルクリックして、 開いてください。その中に記載してある英数字がパスワードとなります。
<1−2.更新>
1-2-1.更新のお知らせはありますか?
有効期限の5ヶ月前に、認証局から更新に必要な書類等をお送りしております。
発行申請に必要な書類は以下のとおりです。
<必要な書類>
1.発行申請書
2.印鑑登録証明書
3.住民票の写し又は住民票記載事項証明書
4.郵便払込票(コピーでも可)
5. (旧姓を利用する場合)
戸籍謄本又は全部事項証明書、もしくは戸籍抄本又は個人事項証明書
1-2-4.更新の申込を行い、新しい電子証明書が届きました。古い電子証明書には、 まだ有効期限がありますがどうすればよいですか?
古い電子証明書については、有効期限まではご利用できますので、
そのままでも結構です。但し、有効期限が切れた後も電子証明書はパソコン内部に格納し続けますので、
電子申請時に有効な証明書を選択する必要が出てきます。実際に電子申請する際、
有効期限の切れた電子証明書を誤って選択しないようにするために、古い電子証明書は削除してください。
電子証明書削除方法
<1−3.失効>
1-3-2.電子証明書が格納されたUSBメモリの紛失の他に、どのようなケースが失効にあたりますか?
失効のケースは、下記になります。下記に該当する方もしくは、
今後、下記の変更を予定されている方は、認証局(03-6225-4869)に連絡して下さい。
<失効のケース>
1.氏名変更
2.事務所名称変更
3.会員種別変更(勤務→開業、開業→法人等)
4.所属都道府県会変更
5.抹消
<2−1.提出代行に関する証明書の取扱いの範囲、記載方法等>
2-1-1.「提出代行に関する証明書を用いた電子申請」とはどのような内容ですか?
社会保険労務士が事業主の提出代行を電子申請で行う場合に、 事業主と社会保険労務士との間に提出代行関係があることを証明できるもの (以下「提出代行に関する証明書」という。)を添付することをもって、 事業主の電子署名を省略し、社会保険労務士の電子署名のみで申請を可能とするものです。
2-1-3.「事業主の提出代行者であることを証明することができるものを添付する」 とありますが、具体的にどのようにしたらよいですか?
事業主の印が押された「提出代行に関する証明書」 の画像ファイルを作成し、添付書類等と同様に申請データに添付します。
2-1-4.社会保険労務士法人の社員は、「提出代行に関する証明書」を用いた電子申請が可能ですか?
社会保険労務士法人の代表者および事業主が提出代行を行わせることに
同意した場合は、提出代行に関する証明書を用いた電子申請が可能です。
記入例
2-1-5.社会保険労務士事務所または社会保険労務士法人の勤務社会保険労務士は、 「提出代行に関する証明書」を用いた電子申請が可能ですか?
社会保険労務士事務所または社会保険労務士法人の
代表者および事業主が提出代行を行わせることに同意した場合は、
提出代行に関する証明書を用いた電子申請が可能です。
記入例
2-1-6.企業等に勤務する社会保険労務士は、 「提出代行に関する証明書」を用いて、自社の届出に関する電子申請が可能ですか?
事業主と提出代行関係があるものとみなして、
「提出代行に関する証明書」を用いた電子申請が可能です。なお、
社会保険労務士法第2条に規定する事務に従事していない社会保険労務士については、
この方式による電子申請はできません。
記入例
2-1-8.「提出代行に関する証明書」の様式が2種類ありますが、どちらを使用したらよいですか?
実施される業務形態によって使用する様式が異なりますので、下記をご覧ください。
@ 個別委託用・・・個別の手続について、期間限定のスポットで委託を受けた場合
(事業主との間に業務委託契約を締結していない場合)に使用します。
A 継続委託用・・・委託範囲が包括的で、委託期間が自動的に延長されている場合
(既に事業主との間に業務委託契約を締結している場合)に使用します。
2-1-10.「提出代行に関する証明書」に有効期限はありますか?
「提出代行に関する証明書」に有効期限はありません。但し、「提出代行に関する証明書」 に記載した内容が変更になった場合(事務所名称の変更、住所の変更等)は、取り直す必要があります。
2-1-11.電子申請の届の都度、「提出代行に関する証明書」を事業主と取り交わす必要がありますか?
いいえ。一度取り交わしていただければ結構です。 但し、「提出代行に関する証明書」に記載した内容が変更になった場合 (事務所名称の変更、住所の変更等)は、取り直す必要があります。
2-1-12.「提出代行に関する証明書」は、毎年、事業主から受領する必要がありますか?
いいえ。
@ 個別委託用・・・委託期間がありますので当該期間以外に使用することはできません。
A 継続委託用・・・電子申請時点において、「提出代行に関する証明書」が
有効であることを社会保険労務士が証明することになりますので、有効期限は無く、
毎年事業主から証明書を受領する必要はありません。
<2−2.電子申請時のファイル形式、ファイルサイズなどの設定方法等>
2-2-1.事業主と取り交わした「提出代行に関する証明書」は、 電子申請する際にどのような形で使用することになりますか?
「提出代行に関する証明書」を画像ファイルにして、申請データなどと同様に添付が必要になります。
2-2-2.「提出代行に関する証明書」を添付する際、画像ファイルの形式は何ですか?
届によって、ファイルの形式が異なりますので、下記を参考してください。
@ 社会保険関係・・・「JPEG(ジェイペグ)」形式(拡張子が「jpg」)のファイルで作成します。
A 雇用保険関係・・・「PDF(ピーディーエフ)」形式(拡張子が「pdf」) のファイルで作成します。
但し、「PDF」形式で作成できない場合は、「Word(ワード)」形式(拡張子が「doc」)のファイルに
「JPEG」形式のファイルを貼り付けて作成します。
2-2-3.「提出代行に関する証明書」の画像ファイルはどのように作成すればよいですか?
事業主から受領した 「提出代行に関する証明書」を複合機やスキャナーまたは デジタルカメラで作成してください。複合機やスキャナー等を使用して JPEGやPDFを作成する方法については、 ご使用になられている複合機やスキャナーのメーカーに問い合わせてください。
2-2-6.JPEGのファイルの容量を小さくするためにはどのようにしたらよいですか?
以下の手順でファイルの容量を小さくしてください。
ご使用のパソコンのOSによって、手順が異なりますので、ご注意ください。
(OSがXP以前もしくは、Vistaの場合)
@ JPEGのファイルをペイントで開きます(右クリックで「編集」でも開けます)。
A ツールバーの「変形」→「伸縮と傾き」(Vistaでは「サイズ変更/傾斜」)を選択します。
B 「伸縮」(Vistaでは「サイズ変更」)の「水平方向」と「垂直方向」を共に100%→50%に修正します。
C 変更を保存します。
(OSがWindows7の場合)
@ JPEGのファイルをペイントで開きます(右クリックで「編集」でも開けます)。
A 「ホーム」タブの「イメージ」グループ内の「サイズ変更」をクリックします。
B 「サイズ変更と傾斜」ダイアログボックスの「縦横比を維持する」 チェック
ボックスをオンにし、サイズ変更された画像が元の画像と同じ縦横比を維持できるようにします。
C 「縦横比を維持する」チェック ボックスがオンの場合は、水平方向の値(幅)
または垂直方向の値(高さ)の入力のみ必要です。「サイズ変更」領域の他のボックスは自動的に更新されます。
D 「サイズ変更」領域で次のいずれかの操作を行い、「OK」 をクリックします。
(1)特定の割合で画像のサイズを変更するには、「パーセント」 をクリックしてから、
「水平方向」ボックスに幅を縮小する割合か、「垂直方向」 ボックスに高さを縮小する割合を入力します。
(2)画像を特定のサイズに変更するには、「ピクセル」 をクリックしてから、「水平方向」
ボックスに新しい幅、または 「垂直方向」 ボックスに新しい高さを入力します。
E 「ペイント」ボタン
をクリックし、「名前を付けて保存」 をポイントし、
サイズ変更した画像を保存するファイル形式をクリックします。
F 変更を保存します。
2-2-7.電子申請の届の都度、「提出代行に関する証明書」の画像ファイルを添付する必要はありますか?
下記に示す電子申請方法によって、添付する頻度が異なります。
@ 一括申請の場合・・・使用されている業務ソフト会社にお問い合わせください。
A 一括申請以外の場合・・・電子申請の届の都度、添付する必要があります。
3-1.被保険者の電子署名省略とは、具体的にどういうことですか?
紙の届をイメージしていただければわかりやすいと思いますが、
各届について、「事業主署名もしくは押印欄」、「被保険者の署名もしくは押印欄」、
「社会保険労務士記載欄」があるかと思います。
(届によって、必要な署名、押印もしくは記載欄の有無が異なります。)
電子申請の場合、これら3つの署名、押印もしくは記載欄について、「事業主の電子署名」、
「被保険者の電子署名」、「社会保険労務士の電子署名」が必要となります。
しかしながら、「被保険者の電子署名」が必要(つまり、被保険者が電子証明書を取得する必要がある)
となるのは、不便であるため、電子申請利用促進の一環で「被保険者の電子署名」を
省略する場合の取扱いが定められました。具体的には、本来、必要である「被保険者
の電子署名」に代わって、「提出代行に関する同意書」を事業主と被保険者間で取り交わし、
画像ファイルにしたものを電子申請時に添付することで、「被保険者の電子署名」の省略が
可能となりました。(社会保険関連に係る被保険者の電子署名省略の場合も考え方は同じですが、
社会保険関連の場合、様式が「委任状」となります。)
4-1.社会保険に係る被保険者の電子署名省略の対象手続きは、何ですか?
「健康保険被扶養者(異動)届」、「国民年金第3号被保険者資格取得・ 種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡・氏名・生年月日・性別変更(訂正)届 」となります。
4-2.雇用保険に係る被保険者の電子署名を省略するには、 「提出代行に関する同意書」が必要になりますが、社会保険に係る被保険者の電子署名を省略するには、 何が必要となりますか?
「委任状」が必要となります。
5-2.照合省略の申出書の提出先を教えてください。
下記の通りになります。
@ クライアントの事業所所在地が、所属する都道府県社会保険労務士会と同一の場合
申出書の提出先・・・所属する都道府県社会保険労務士会
A クライアントの事業所所在地が、所属する都道府県社会保険労務士会と異なる場合
申出書の提出先・・・クライアントの管轄の各都道府県労働局職業安定部
6-1.電子申請とは、どのような制度ですか?
電子申請とは、事務所等に設置しているパソコンと行政をインターネットで結び、 手続を電子的に行う申請方法です。申請者はe-Gov電子申請システムにより電子データを送信します。 送信されたデータは、書面による申請・届出を処理する行政機関と同じ行政機関へ電子的に配信され審査等が行われます。 申請・届出と同様に公文書取得についても、行政機関の窓口に出向くことなくインターネットを経由して、 電子的な公文書を取得することができます。
6-2.電子申請にはどのようなメリットがありますか?
(1)24時間365日申請できます。
従来の従来の行政機関の受付時間にとらわれることなく、いつでも申請することができます。
(2)手間が省け、コスト削減ができます。
郵送や持参の手間が省け、郵送費や交通費などのコストが削減できます。
(3)業務の効率化が図れます。
電子データで管理することにより、申請書作成時間の短縮な入力ミスの防止が図れます。
6-3.e-Govの申請画面における基本情報欄(申請者、届出者・連絡先)にはどのような情報を入力すればよいですか?
基本情報には以下の情報を入力してください。
<申請者・届出者に関する情報>
事業主の情報を入力します。
<申請者・届出者に関する情報>
社会保険労務士の情報を入力します。
7-1.社会保険労務士事務所(または社会保険労務士法人)にて、 勤務社会保険労務士として働いています。開業社会保険労務士 (または法人の社員である社会保険労務士)との間で委託関係にある事業所に 係る電子申請について、勤務社会保険労務士が自身の電子証明書を使用して電子申請することは可能ですか?
社会保険労務士事務所または社会保険労務士法人の代表者および 事業主が提出代行を行わせることに同意した場合のみ可能です。その際は、「提出代行に関する証明書」 の記載方法に注意してください。(記載方法の詳細は、上述2-1-5のAを参照してください。)
7-2.社会保険労務士会連合会発行の電子証明書を持っています。 この証明書を使用して、労働保険事務組合として電子申請することはできますか?
社会保険労務士会連合会発行の電子証明書では、
労働保険事務組合として電子申請することはできません。
労働保険事務組合として、電子申請する場合は(電子証明書の取得方法、電子申請の方法等)
全国労働保険事務組合連合会に問い合わせてください。
全国労働保険事務組合連合会HP
7-3.磁気媒体申請等に出てくる「提出元ID(または社会保険労務士コード)」には、何を入力したらよいですか?
年金事務所から付与された数字4桁の社会保険労務士コードとなります。
なお、社会保険労務士コードにお心当たりが無い場合は、
管轄の年金事務所へお問い合わせ下さい。その際、「社会保険労務士コードを教えて欲しい」
とお尋ねください。
日本年金機構HP
7-4.一括申請するにあたって、業務ソフトを購入しようと考えています。連合会で推奨されているものはありますか?
いいえ。連合会で推奨している業務ソフトはありません。
但し、平成21年12月〜平成22年3月にかけて行われました
「電子申請フェア」の協賛企業を下記に示します。
平成21年度電子申請フェア協賛企業










