企業経営をめぐる環境の変化の中で、就業形態の多様化や人事労務管理の個別化が進展していることなどを背景として、個別労働関係紛争が増加しており、このような紛争について簡易かつ迅速な解決を促進することが重要な課題となっています。
こうした状況に対応し、社会保険労務士の人事労務管理に係る専門性を活用し、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続における代理業務を行うことができるように平成17年に社会保険労務士法が改正され、一部が平成18年3月に施行、特別研修・紛争解決手続代理業務試験が実施され、また平成19年4月の施行によって、特定社会保険労務士として代理業務が行えるようになりました。
またこの流れを受け、平成20年8月個別労働関係紛争を簡易、迅速、低廉に解決(和解の仲介)する民間型認証
ADR機関として「社労士会労働紛争解決センター」が社会保険労務士会館(東京都中央区)に開設されました。
社会保険労務士の社会貢献の一貫として、紛争に悩む労働者や経営者の皆さまの窓口として活用されていくされる
ことが期待されています。
尚、社会保険労務士会ではこれまでに、京都府社会保険労務士会・沖縄県社会保険労務士会が「社労士会労働紛争解決センター京都」・「社労士会労働紛争解決センター沖縄」を
開設しており、今後、各地域の社会保険労務士会が順次、同センターを開設されていく予定です。


しかしながら、国民の利便性の観点から、以下の2点が今後の課題でもあります。
1.法務大臣の認証を受けて、厚生労働大臣の指定を受けた「労働紛争解決センター(個別労働関係紛争の手続実施者)」
を利用しようとする紛争当事者は、事案が60万円を超えるケースでは、代理人を立てる際、特定社会保険労務士と弁護士
による「共同受任」の形をとらなければならない点、
2.ADR機関等においてあっせん打ち切り等で和解手続の代理権が行使できなくなる場合、その紛争の解決は弁護士を代理人とする裁判手続になる点
このような点について、政府はもう一歩踏み込んだ改革を行う必要があると考えており、また、その改正を要望していくうえで、
特定社会保険労務士における代理業務の実績が問われることになります。
これらのことを踏まえ、国民の期待に応えていくうえで、まず特定社会保険労務士を増やすためにも、特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験を受験していただきますようお願い申し上げます。
特定社会保険労務士として紛争解決手続代理業務を行うには、社会保険労務士登録者が特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、連合会に備える社会保険労務士名簿に合格した旨の付記をすることが必要です。

●付記申請についてはこちらをご覧ください。
特別研修は、社会保険労務士法第13条の3に規定する紛争解決手続代理業務を行うために必要な学識及び実務能力に関する研修です。この特別研修を修了した社会保険労務士は、厚生労働大臣が行う下記の紛争解決手続代理業務試験を受験することができます。
●第5回(平成21年度)特別研修 会場案内図リンク集は
●第5回(平成21年度)特別研修のお申し込みは受付を終了いたしました。
●特別研修修了証の再発行についてはこちらへ
紛争解決手続代理業務試験は、社会保険労務士法第13条の3第1項及び第13条の4の規定により、特別研修修了者に対し、必要な学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、厚生労働大臣が行うものです。
※電話等による試験の結果に関する照会には、その理由の如何を問わず応じられません。
TEL:03-3231-7061 〔電話受付時間:月曜日〜金曜日9:30〜17:30(祝日を除く)〕
TEL:03-6225-4882 〔電話受付時間:月曜日〜金曜日9:30〜17:30(祝日を除く)〕
〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館5階
FAX:03-6225-4883(必ず連絡先を明記してください)
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