紛争解決手続代理業務を行うには、特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、連合会に備える社会保険労務士名簿に合格した旨の付記をすることが必要です。付記申請書は所属の都道府県社会保険労務士会を経由して連合会に提出することとなります。

1.紛争解決手続代理業務の付記申請書
2.紛争解決手続代理業務試験合格証書の写し
3.顔写真1枚(写真票に貼り付けて添付)
(縦3 p、横2.5 p、背景無地、無帽、白黒カラー不問、裏面に氏名記入のこと)
4.社会保険労務士証票
(ただし、赤い証票ケース、所属の社会保険労務士会発行の会員証は不要です)
※紛争解決手続代理業務試験合格者の皆様へ連合会より付記申請書等書類一式をお送りいたします。
1.登録免許税 5,000円
(収入印紙又は税務署へ現金で納付した場合の納付証明書は申請書正本に貼付)
2.手数料 5,000円
社会保険労務士法人を設立するには、2人以上の社会保険労務士が社員となることが要件となっており、定款の作成・認証を行った後、法務局において設立の登記をすることが必要です。また、設立届出書を法人設立後2週間以内に所在地の属する都道府県社会保険労務士会を経由して連合会に提出することとなります。

●良くある質問についてはこちらをご覧ください。
1.社会保険労務士法人設立届出書
2.登記簿謄本
3.定款の写し
1.手数料 20,000円
2.その他
・社会保険労務士会への法人としての入会金、年会費(入会金・年会費は社会保険労務士会ごとに異なりますので、法人所在地の社会保険労務士会へ直接お問い合わせ下さい。)





