- 社会保険労務士法人の手引について
- 名称について
- 社員の資格について
- 業務の範囲について
- 社会保険労務士法人の設立時期について
- 定款及び登記について
- 手数料の納付方法について
- 社会保険労務士法人設立届出書の提出期限について
- 社会保険労務士法人設立届出書提出後の通知について
社会保険労務士法人の手引について
連合会では、法人設立までの概要をまとめた「社会保険労務士法人の手引」を作成しております。法人設立予定でご希望の方は、連合会総務部総務課(03−6225−4864)までお問い合わせください。
業務の範囲について
社会保険労務士法第25条の9により、社会保険労務士法第2条に規定する業務のほか、定款で定めるところにより、賃金の計算に関する事務を行うことができます(その他業務を法人の目的にすることはできません)。





