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全国社会保険労務士政治連盟

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登録情報(付記申請・法人登載)

法人登載にかかるよくある質問

社会保険労務士法人の手引について


連合会では、法人設立までの概要をまとめた「社会保険労務士法人の手引」を作成しております。法人設立予定でご希望の方は、連合会総務部総務課(03−6225−4864)までお問い合わせください。

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名称について


社会保険労務士法第25条の7により、社会保険労務士法人はその名称中に「社会保険労務士法人」の文字を使用することが義務付けられています。

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社員の資格について


社会保険労務士法第25条の8により、社員は社会保険労務士でなければなりません。

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業務の範囲について


社会保険労務士法第25条の9により、社会保険労務士法第2条に規定する業務のほか、定款で定めるところにより、賃金の計算に関する事務を行うことができます(その他業務を法人の目的にすることはできません)。

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社会保険労務士法人の設立時期について


社会保険労務士法人は、事務所の所在地において登記をした時点で成立となります。

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定款及び登記について


定款の認証、登記の仕方等に関しては、直接所在地を管轄する公証役場・地方法務局等へ問い合わせをお願いいたします(概要、定款例は上記の社会保険労務士法人の手引に掲載しております)。

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手数料の納付方法について


社会保険労務士法人の設立届出の際、手数料として20,000 円を申請先である法人所在地の社会保険労務士会へお振込み等の方法によりお支払いしていただくことになります。
なお、振込口座等につきましては、法人所在地の社会保険労務士会へ直接お問い合わせください。

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社会保険労務士法人設立届出書の提出期限について


上記の成立の日から2週間以内に所在地の社会保険労務士会を経由して連合会に提出していただくことになります。

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社会保険労務士法人設立届出書提出後の通知について


社会保険労務士法人名簿に登載後、1カ月程度でお手元に届くようお送りいたします。

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