倫理研修は、社会保険労務士の職業倫理を保持するため、
都道府県社会保険労務士会において、所属する全会員が5年に1回必ず受講しなければならない義務研修です。
受講対象者は、以下の年度に登録した会員とします。
@平成22年度 (平成22年4月1日〜平成23年3月31日)
A平成17年度 (平成17年4月1日〜平成18年3月31日)
B平成12年度 (平成12年4月1日〜平成13年3月31日)
C平成 7年度 (平成 7年4月1日〜平成 8年3月31日)
D平成 2年度 (平成 2年4月1日〜平成 3年3月31日)
E昭和60年度 (昭和60年4月1日〜昭和61年3月31日)
※平成27年度までの受講対象者については「倫理研修実施年度別受講対象者登録年度一覧」を参照
平成24年1月から3月までの間に実施します(実施日及び会場は、各都道府県社会保険労務士会(以下「都道府県会」という。)が決定します。)
●都道府県会開催日一覧は
こちらをご覧ください
集合形式による社会保険労務士の職業倫理及び品位保持等の解説及び事例解説とします。
なお、連合会が作成する教材により統一した内容により実施します。
※事例解説において、設定された設例問題について少人数による討議(グループディスカッション)
方式を付加し、実施する場合があります。
※本年度使用する「倫理研修テキスト」を、受講対象者以外の方も自己研鑽の一助として公開しております。
●倫理研修テキストは、
こちらをご覧下さい
無料(交通費等にかかる実費は自己負担。)
講師は、都道府県会会長若しくは都道府県会会長の推薦を受けた都道府県会役員及び都道府県会会長であった者、又は連合会の伝達研修を受けた会員とします。
受講対象者に対し、倫理研修の実施3箇月前までに、都道府県会が開催案内を行います。
都道府県会会長は、連合会が定める事由により受講できない者が、都道府県会会長あて申出を行った場合、本年度の受講を猶予することとします。
なお、受講猶予措置者は、翌年度の倫理研修を受講しなければなりません。
【連合会が定める事由】
・身体・健康上の理由
・同居の親族並びに配偶者及び三親等内の親族の療養看護
・出産
・住所の変更により、所属する都道府県会が変更することで、受講が不可能になる場合
・社会通念上受講が不可能と認められ、都道府県会会長が認めるもの
(1)都道府県会は、事前の受講猶予措置者を除き、研修を受講しなかった者に、その事由を倫理研修終了後に報告させることとし、報告による事由が前記【連合会が定める事由】に該当する者は、受講猶予措置者の取扱とします。
(2)上記の報告による事由が受講猶予措置の事由に該当しない場合又は報告がなかった場合は、都道府県会会長が倫理研修を受講するように指導します。なお、指導の対象となる者は、その翌年度の倫理研修を受講しなければなりません。
(3)連合会、地域協議会及び都道府県会は、上記(2)による指導の対象となる者を、各種公的委員、アドバイザー又は講師等の募集派遣等に際して推薦しません。
実施年度 |
平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
平成26年度 |
平成27年度 |
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受講対象者 |
平成22年度 |
平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
平成26年度 |
平成17年度 |
平成18年度 |
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
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平成12年度 |
平成13年度 |
平成14年度 |
平成15年度 |
平成16年度 |
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平成 7年度 |
平成 8年度 |
平成 9年度 |
平成10年度 |
平成11年度 |
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平成 2年度 |
平成 3年度 |
平成 4年度 |
平成 5年度 |
平成 6年度 |
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昭和60年度 |
昭和61年度 |
昭和62年度 |
昭和63年度 |
平成元年度 |
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昭和57年度 |
昭和58年度 |
昭和59年度 |
※年度とは該当する年の4月1日から翌年の3月31日までを指します。
※登録年度は、社会保険労務士証票及び特定社会保険労務士証票に記載されている登録年月日
により確認することができます。


