• 文字サイズ

社会保険労務士の皆様へ  >  TOPICS  >  【重要】「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」旧様式の交換について 

TOPICS

【重要】「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」旧様式の交換について

戸籍法及び住民基本台帳法が平成20年5月1日(木)に改正されたことに伴い、これまでの「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書(平成20年4月以前頒布分)」(以下「旧様式」という。)は使用できないこととされております。
このため、現在、旧様式をお持ちの会員の皆様におかれましては、都道府県社会保険労務士会にお申出いただき、新しい「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」(以下「新様式」という。)と平成20年9月30日(火)までに交換いただきますようお願いいたします。
なお、今回の法改正により、以下の点にご留意くださいますようお願いいたします。

1.本人確認書類について
  今回の法改正では、本人確認の厳格化が求められており、本人確認書類としては、主として、@運転免許証、A写真付きの住民基本台帳カード、B旅券(パスポート)のいずれかが必要となります。

2.使者の本人確認書類について
  1と同様の本人確認書類(使者本人にかかるもの)が必要となりますが、併せて使者として委任されたことを証する文面として「委任状」も必要となります。
  なお、使者が請求する場合であっても、「職印」(業務において通常使用している任意のもの)の押印を省略することはできませんので、ご留意ください。

3.送付請求する場合の取扱について
  郵送により送付請求する場合については、切手を貼付した返信用封筒のあて先を事務所住所としていただくこととなります。送付請求の場合には自宅住所を送付先とすることはできませんのでご留意ください。
  なお、送付請求する場合であっても、本人確認書類(写)を同封することが必要です。

※その他、使用に際しての留意事項につきましては、新様式の表紙裏面に記載がございますので、ご確認ください。