平成23年3月31日
障害者雇用納付金制度の改正により、平成22年7月1日からは、
新たに、常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の
中小企業事業主も納付金の申告を行う必要があるなど
、納付金制度の適用対象となりました。
また、週20時間以上30時間未満の短時間労働者も納付金の申告、
障害者雇用調整金等の支給申請の対象になりました。
<独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構HP>
障害者雇用納付金制度について
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<関連資料>
東北地方太平洋沖地震に係る障害者雇用納付金の納付期限の延長等について

