平成23年6月15日
特別研修は、社会保険労務士法(以下「法」という。)第13 条の3 に規定する紛争解決手続代理
業務を行うために必要な学識及び実務能力に関する研修(いわゆる能力担保研修)です。この特
別研修を修了した社会保険労務士は、厚生労働大臣が行う紛争解決手続代理業務試験(以下「代
理業務試験」という。)を受験することができます。
この代理業務試験に合格し、社会保険労務士
名簿に合格した旨の付記を受ければ、法に基づき、特定社会保険労務士として、法第2 条第1
項第1 号の4 から第1 号の6 までに掲げる紛争解決手続代理業務を行うことができます。
第7回(平成23年度)「特別研修」申込要領の入手方法等につきましては、
以下のリンク先でご案内しています。

