平成23年8月1日
厚生労働省は、最低賃金引き上げに向けた中小企業への支援事業として、
「中小企業最低賃金引上げ支援対策補助金(業務改善助成金)事業」を実施しています。
本助成金は、地域別最低賃金額が700円以下の道県における中小企業事業主を対象に、
4年以内に時間給等を800円以上に引き上げる賃金改善計画を策定し、
申請した年度に40円以上の引き上げを行うことなどを条件に、
業務改善に要した経費の2分の1を助成するものです(上限は100万円、下限は5万円)。
【業務改善に要した経費】
賃金引き上げに資するための省力化設備・機器の導入等への助成金
※申請に必要な就業規則の作成・改正に要する社労士への業務委託手数料についても助成金の対象
【対象外の都県】
以下の13都県の事業場は対象外
埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、広島
詳細は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/
参考資料:業務改善助成金のご案内(厚生労働省)
※参考として北海道労働局作成の
パンフレットを掲載しています。
お問い合わせ先については、各道県の労働局までお願いいたします。

