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雇用促進税制について

平成23年8月15日

厚生労働省は、雇用を増やした企業に対する税制優遇制度として、「雇用促進税制」を実施しています。

本制度は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、 雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業に、 雇用増加数1人あたり20万円の税額を控除するものです。

【手続の概要】
事業年度開始後2カ月以内に雇用促進計画をハローワークに提出するとともに、 その事業年度終了後2カ月以内(個人事業主は3月15日まで)に 雇用促進計画の達成状況について、各都道府県労働局(またはハローワーク) の確認を受けることが必要です。

※本手続は雇用対策法施行規則附則第8条に基づくものであることから、 雇用促進計画様式には社会保険労務士の記名押印欄が設けられています。



詳細は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html link

※お問い合わせ先については、本社・本店を管轄する労働局またはハローワークまでお願いいたします。

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