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社会保険労務士法第25条の38に規定されている厚生労働大臣への意見の募集について

【平成24年4月10日追記】
上記意見の募集は、平成24年3月30日をもって締切りとさせていただきました。 これまでに95件のご意見をお送りいただきました。ご協力いただいた会員の皆様 には厚く御礼申し上げます。現在、連合会の業務拡充委員会において、厚生労働大臣 への申し出を行うために、頂いたご意見の取りまとめを行っております。今後の進捗 につきましては、随時ホームページ等にてご報告させていただきます。



社会保険労務士法第25条の38において 「連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士制度の改善に 関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会 保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。」旨が規定されています。

そこで連合会では、常日頃労働・社会保険・社会保障の分野の行政と関わる業務を 行っている会員の皆様のご意見を集約し、厚生労働大臣へ意見を申し出ることで、 社会保険労務士制度及び労働社会保険諸法令の運営を改善し、国民に対する行政 サービスの向上を図るとともに、社会保険労務士業務の更なる円滑化を図りたいと考えています。

つきましては、会員の皆様が業務を行ううえで、改善を図る必要があると思われている点について、 ご意見をお寄せいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

◆募集する意見
社会保険労務士制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を 通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を募集します。 ご意見には、具体的な状況を踏まえた現状の問題点をご指摘いただき、 具体的にどのような改善策が考えられるかをお示しください。

◆意見の提出方法
意見のご提出は以下にご用意しました意見票にご意見を入力いただき、 原則として、電子メールで送信してください。 (FAX・郵送による提出も受け付けておりますが、電子メールでのご提出にご協力をお願いいたします。)

(1)意見票の取得
「会員専用ページ」トピックスの 平成24年1月11日付「社会保険労務士法第25条の38に規定されている厚生労働大臣への意見の募集について」より 意見票をダウンロードください。

※「会員専用ページ」のログインIDの取得方法につきましては、 月刊社労士平成23年12月号44ページまたは平成24年1月号45ページにてご案内しております。

(2)意見票の送信
意見票にご意見を入力のうえ、添付ファイルとしてご送信ください。
※送信時のタイトルは、「厚生労働大臣への意見の募集に関する意見票」としてください。 ご意見が複数ある場合には、1件につきひとつの意見票を作成のうえ、添付いただきますようお願い申し上げます。

<電子メールアドレス>
※募集期間は終了いたしました。

<郵送先>
〒103-8346
東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館7階
全国社会保険労務士会連合会 業務部企画課

<FAX>
03-6225-4865

◆募集対象
都道府県社会保険労務士会の会員(個人・グループを問いません。)

◆募集締切
平成24年3月30日(金)

◆いただいたご意見の取扱いについて
いただきましたご意見は連合会で内容の精査、取りまとめを行い、厚生労働大臣へ意見の申出を行います。

◆個人情報の取扱いについて
本募集により知り得た事項については、本件の目的以外に使用することはありません。

◆お問い合わせ
全国社会保険労務士会連合会 業務部企画課
電話番号:03−6225−4864

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