一人ひとりが尊重される職場は、誰にとっても当たり前であるべきもの。
法改正により、「個人の尊厳」を守ることが
社労士の使命として明確に位置づけられました。
使命を託された専門家としての誇りを胸に労働環境を適正に見つめ、
対話を重ね、「労務監査」を通じて
法令と現場の運用を確かなものにしていく。
社労士制度創設60周年を間近に迎える今も、これからも、
私たちは“一人ひとりが安心して働ける社会”を支え続けます。
第9次社会保険労務士法改正の内容 (2025年6月成立 法律第77号)
「使命を託された存在」として、
「人を大切にする社会」の実現へ
~第9次社労士法改正の概要~
1.使命規定の新設
社労士制度の創設から50余年、我が国社会が大きく変わり続けるなか、
国民一人一人の尊厳が守られ、安心して働き、暮らせる
「人を大切にする社会」を
実現するため、労働及び社会保障の専門家である
社労士の役割はますます大きくなりました。
そこで、法第1条を改正し、私たち社労士の使命を明記することとしました。
(社会保険労務士の使命)
第1条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
2.労務監査業務の明記
経済のグローバル化、働き方の多様化の進展とともに、企業の現場では、
個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成が求められています。
このニーズに対応するため、これまでの労務管理に関する
相談指導の業務の中に、
これまでも行ってきた労務監査の業務が
含まれることを明記しました。
(社会保険労務士の業務)
第2条第1項第3号 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)。
3.補佐人業務規定の整備
社会保険労務士が、訴訟だけでなく、
労働審判等の非訟事件の場でも弁護士とともに
補佐人として依頼者のサポートを行えるよう、規定を整備しました。
第2条の2 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
4.名称使用制限における類似名称の例示の明記
社会保険労務士の略称である「社労士」が、
社会的に定着してきていることを踏まえ、
社会保険労務士ではない者が使用してはいけない
類似名称の例示として、
「社労士」を明記しました。
(名称の使用制限)
第26条 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない。
2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又は社労士法人その他の社会保険労務士法人に類似する名称を用いてはならない。
3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又は社労士会若しくは全国社労士会連合会その他の社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会に類似する名称を用いてはならない。
