「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に
基づく法務大臣の認証と、
社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、
「あっせん」という手続により、円満解決を図る機関です。
あっせんは、経営者と労働者それぞれの意見を
別々に伺ったうえで、
納得できる和解を目指して話し合いを進めます。
(経営者と労働者のみなさまが、直接対面することはありません)
裁判のようにどちらかが「勝った」「負けた」ではなく、
双方が納得したうえでの解決が図られます。
原則1回(1日)の手続きでトラブルを解決します。裁判のように長期に何度も裁判所に
通ったりする必要がないため、経営者と労働者の双方にとって、利用しやすい制度です。
ただし、事案が複雑な場合等は、複数回開催するなど柔軟にご対応いたします。
労働問題に精通した社労士があっせん委員となります。
内容によっては弁護士の助言や同席もあり、納得できる和解を目指して話し合いを進めます。
あっせん申立て費用が安く(無料~10,000円(税抜))設定されています。
裁判のように「解決したいけどお金がかかるから何もできない」
といったストレスを感じることなくご利用できます。
対象は個別労働関係紛争だけです。つまり、労働契約(賃金、解雇や配属に関することなど)
及びその他の労働関係(職場内でのいじめなど)に関する、個々の労働者と経営者との
間の紛争が対象となります。労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、
労働基準法等の法規違反や労働者と事業主間での私的な問題等は対象にはなりません。