未払い賃金

未払い残業代等を請求した事例

申請の概要

申立人(労働者) X (以下「申立人X」という。)は、被申立人(事業主) Y(以下「被申立人Y」という。)の経営する会社に勤務していた。申立人Xは、平均して毎月30時間の時間外労働を行っていたが、会社からは残業代の支払いは一切なかった。
そのため、申立人Xが被申立人Yにその支払いを求めると、「業務手当として毎月2万円の残業代を支払っているため、その必要はない。」との回答があっただけで、支払いを拒否された。そこで、申立人Xは2年分の残業代相当額および慰謝料計金○○万円の支払いを被申立人Yに求めるべく、あっせんを申立てた。
被申立人Yは、申立人Xをはじめとする労働者に業務手当の名目で毎月2万円を支払っていた。しかし、申立人Xには業務手当が残業代である旨の説明がなされておらず、労働条件に関する通知も交付されないままであり、また賃金規程があることも知らされていなかった。

あっせん内容

あっせん委員は、賃金規程は就業規則の一部であり、その効力は原則として労働者に周知すること(内容を知らせること)で初めて発生すること、及び、固定的な残業代については、原則として金額及び何時間分の残業代に当たるかを明記する必要があることを説明したところ、被申立人Yは、できれば今日のあっせんで解決したいと希望し、退職を前提とする申立人Xの「請求額の8割支払」と、退職理由を「会社都合退職」とすることを受け入れることとした。

あっせん結果

以下の内容で和解契約が成立した。
被申立人Yは、本件解決金として、申立人Xに対し金○○万円を支払う。 申立人Xは、被申立人Yの経営する会社を、平成○年○月○日をもって会社都合により退職したことを相互に確認する。

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