ご注意ください!
労働社会保険諸法令に基づく助成金の申請書の作成及び行政機関への提出等は、社労士法により社労士の業務と定められており、社労士又は社労士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、それらの業務を業として行ってはいけません。 ※ただし、他の法律に別段の定めがある場合においては、この限りではありません。 この法律に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。