社労士じゃナイト、出来ないことがある。知っとかナイト、トラブルの恐れがある。│全国社会保険労務士会連合会

社労士は、社会保険労務士法に基づいた「国家資格者」です。 社労士は、社会保険労務士法に基づいた「国家資格者」です。

事業主と働く人をトラブルから守るため、
社労士にしかできない業務と
アドバイス・サポートを
する専門業務に取り組んでいます。
※他の法律に別段の定めがある場合においては、この限りではありません。 ※他の法律に別段の定めがある場合においては、
この限りではありません。

社労士に
しかできない業務

社労士にしかできない業務

労働保険・社会保険の書類作成・提出代行
健康保険・雇用保険の給付手続き・雇用関係助成金申請
労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成・賃金台帳の作成請負
就業規則や各種労使協定の作成 など

アドバイス・
サポートをする専門業務

アドバイス・サポートをする専門業務

労務管理や社会保険などに
関する相談、アドバイス、コンサルティング など

公的年金の相談、経営労務診断 など

労働諸法令に基づく助成金を代理申請できるのは、
社労士だけです。

労働諸法令に基づく助成金を代理申請できるのは、社労士だけです。

※他の法律に別段の定めがある場合においては、
この限りではありません。

社労士じゃナイト ~助成金申請編~

以下の助成金の申請書の作成及び行政機関への提出等は、社労士法により社労士の業務と定められており、社労士又は社労士法人でないコンサルティング会社などが、求めに応じ報酬を得て、それらの業務を業として行ってはいけません。この法律に違反した場合、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます。

厚生労働省の助成金は雇用維持や人材開発支援など様々なものがあります。

厚生労働省の助成金は雇用維持や人材開発支援など様々なものがあります。

もし、違法業者に代理申請を依頼して、虚偽の申請がなされ、
不正に助成金が支給された場合、”不正受給”と判断される場合があります。

もし、違法業者に代理申請を依頼して、虚偽の申請がなされ、不正に助成金が支給された場合、”不正受給”と判断される場合があります。

支給された助成金の返還をするだけでなく、ペナルティ付の返還請求や企業名の公表が行われ
特に悪質な場合、捜査機関に対し刑事告訴等が行われることもあります。

支給された助成金の返還をするだけでなく、ペナルティ付の返還請求や企業名の公表が行われ特に悪質な場合、捜査機関に対し刑事告訴等が行われることもあります。

就業規則をはじめ、賃金規程や退職金規程ほか各種規程
・規則の作成・見直し、届出ができるのは、社労士だけです。

就業規則をはじめ、賃金規程や退職金規程ほか各種規程・規則の作成・見直し、届出ができるのは、社労士だけです。

※他の法律に別段の定めがある場合においては、
この限りではありません。

社労士じゃナイト ~就業規則作成編~

就業規則とは・・・

就業規則とは・・・

会社で働く上での労働条件(賃金・労働時間など)や服務規律(ルール・マナー)を定めた決まりのことです。常時10名以上の従業員を雇用している事業場ではその作成と労働基準監督署への提出が義務付けられており、これに違反すると、30万円以下の罰金が科せられます。

会社で働く上での労働条件(賃金・労働時間など)や服務規律(ルール・マナー)を
定めた決まりのことです。常時10名以上の従業員を雇用している事業場ではその
作成と労働基準監督署への提出が義務付けられており、これに違反すると、
30万円以下の罰金が科せられます。

就業規則などの作成及び行政機関への提出等は、社労士法により社労士の業務と定められており、社労士又は社労士法人でないコンサルティング会社などが、求めに応じ報酬を得て、それらの業務を業として行ってはいけません。この法律に違反した場合、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます。従業員が10名未満事業場の就業規則の作成業務は、労働基準法に基づく帳簿書類の作成に該当し、社労士法第2条第1項第2号に規定する社労士の業務です。

就業規則などの作成及び行政機関への提出等は、社労士法により社労士の業務と定められており、社労士又は社労士法人でないコンサルティング会社などが、求めに応じ報酬を得て、それらの業務を業として行ってはいけません。この法律に違反した場合、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます。従業員が10名未満事業場の就業規則の作成業務は、労働基準法に基づく帳簿書類の作成に該当し、社労士法第2条第1項第2号に規定する社労士の業務です。

もし、専門家である社労士以外に依頼して、就業規則を作ってしまうと、規則の内容が法令に反していたり、トラブルが起きたりするリスクが高まります。

もし、専門家である社労士以外に依頼して、就業規則を作ってしまうと、
規則の内容が法令に反していたり、トラブルが起きたりするリスクが高まります。

労働基準監督署から変更の指導や命令を受ける可能性もありますので、注意しましょう。

労働基準監督署から変更の指導や命令を受ける可能性もありますので、注意しましょう。

社労士は「公的年金を専門とする唯一の国家資格者」として、
皆さまからのご相談に応じています。複雑な年金制度を
分かりやすく説明し、必要に応じて各種の事務手続を
お手伝いすることで、年金に関するワンストップサービスを提供しています。

社労士は「公的年金を専門とする唯一の国家資格者」として、皆さまからのご相談に応じています。複雑な年金制度を分かりやすく説明し、必要に応じて各種の事務手続をお手伝いすることで、年金に関するワンストップサービスを提供しています。

社労士じゃナイト ~年金相談・請求業務編~

年金の加入期間、受給資格などの確認

年金の加入期間、受給資格などの確認

皆さまの年金加入記録に基づいて、年金をいつから受け取ることができるのか、いくら受け取ることができるのかなど、複雑な年金制度について、専門家である社労士がお答えします。

裁定請求書の作成・提出

裁定請求書の作成・提出

年金は受給資格を持っていても、自動的に支給が開始されず、請求手続きが必要となります。
社労士は皆さまに代わって、素早く適切に、手続きを進めていきます。

「街角の年金相談センター」もご利用ください。

「街角の年金相談センター」もご利用ください。

年金の専門家の社労士をはじめ、経験豊富な職員がお客様のお顔を見ながら
丁寧に対応いたします。
年金の相談から年金請求書のお預かりまで、無料で
サービスを受けられます。費用は一切かかりません。

年金の専門家の社労士をはじめ、経験豊富な職員がお客様のお顔を見ながら丁寧に対応いたします。年金の相談から年金請求書のお預かりまで、無料でサービスを受けられます。費用は一切かかりません。

街角の年金相談センターは、日本年金機構から委託を受け、
全国社会保険労務士会連合会が運営しています。
駅の近くや、お買い物のついでに寄れるショッピングセンター内、
色々な手続きに便利な市役所の近くなどにあります。
一部のセンターには駐車場もあります。

助成金の申請・就業規則の作成
年金相談・申請業務は、まずは
社労士にご相談ください。

助成金の申請・就業規則の作成
年金相談・申請業務は、
まずは社労士にご相談ください。


他にも社労士法違反にあたる可能性がある、社労士しか行えないとされる
業務があります。もし、専門家である社労士以外に依頼してしまうと、
法令に反していたりトラブルが起きたりするリスクが高まります。

他にも社労士法違反にあたる可能性がある、社労士しか行えないとされる業務があります。
もし、専門家である社労士以外に依頼してしまうと、法令に反していたりトラブルが起きたりするリスクが高まります。

※他の法律に別段の定めがある場合においては、
この限りではありません。


社労士法違反となる具体例

1.コンサルティング又はアウトソーシング会社等と社労士の連携

社労士とコンサルティング又はアウトソーシング会社等(以下「コンサルティング会社等」という。)が労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や提出等、社労士しか行えないとされている業務とそれ以外の業務(コンサルティング業務等)について業務提携を行う場合、社労士しか行えないとされている業務に該当する部分については、社労士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。
提携先であるコンサルティング会社等が、上記の申請書の作成等を含めて一括して業務を受託すれば、コンサルティング会社等は社労士法違反となります。
さらに、当該法違反をした者から業務の再委託を受けた社労士も、社労士法に違反することとなります。

2.社労士が設立した会社での労働社会保険手続業務

社労士がコンサルティング会社等を設立した場合であっても、会社そのものは社労士以外の者になります。
そのため、仮に会社の代表者が社労士であったとしても、コンサルティング会社等の名義で労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や提出等を受託することはできません。

3.助成金のコンサルティング会社が行う労働社会保険手続業務

国民年金法や厚生年金保険法に基づく障害年金や、労働社会保険諸法令に基づき支給される助成金に関するコンサルティングを行っているコンサルティング会社等が、上記の障害年金や助成金の申請手続まで受託した場合、それらの申請手続は社労士しか行えないとされている業務ですので、社労士法違反となります。

4.グループ企業による労働社会保険手続業務

グループ会社の労働社会保険手続を一括して1つの子会社に行わせているケースがあります。社労士法第27条(業務の制限)に規定されている「他人」とは、「自己以外の者」のことを言います。
グループ会社や親子会社である場合であっても、別の法人は社労士法第27条においては「他人」に該当します。
したがって、グループ会社の労働社会保険手続を一括して受託すれば、社労士しか行えないとされている業務を一般の会社が受託したことになり、社労士法違反となります。

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