今般の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案」(以下「施行令案」という。)は、平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という。)において政令に委任された事項を定めるものです。
平成27年10月(予定)の番号の付番、平成28年1月(予定)の番号の利用開始、平成29年1月(予定)の情報連携の開始など、マイナンバー法に基づき順次制度が施行されます。
連合会では 、施行令案に関するパブリックコメントとして、平成26年2月24日に内閣府大臣官房番号制度担当室あてに意見を提出しました。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案」に関する意見