本文へスキップします。

【全】資料請求ボタン

資料請求 

H1

契約保養施設

コンテンツ

共済会加入者(※)の方に限り、共済会契約保養施設を利用する際に、おひとり1泊につき5千円の利用補助を行っています。

 ※共済会加入者とは(1)又は(2)に該当する者をいう。
(1)都道府県社会保険労務士会会員であって、共済会取扱い保険の加入者
(2)共済会があっせんする日本システム収納株式会社又は三生収納サービス株式会社の報酬口座自動振替システム利用者

ご利用いただける契約保養施設


「契約保養施設一覧」よりご確認ください。


ご利用方法


補助のご利用には、共済会加入者よりご所属の都道府県社会保険労務士会へ利用券の申請が必要です。

(1)宿泊利用申込……保養施設利用の予約をお済ませください。
※星野リゾートをご利用の場合は、下記専用ページよりご予約ください。
星野リゾートグループ契約法人(団体)専用ホームページ
(2)利用券の申請……共済会加入者は、共済会加入者であることを証明する書類(各保険の加入者証等)ご用意のうえ、都道府県会に申請してください。
(3)利用券の提出……都道府県会より発行された利用券を、宿泊先フロントへ提出し、宿泊料金より補助額を差し引いた額を施設に直接お支払いください。

補助対象者


(1)共済会加入者
(2)共済会加入者の家族(2親等以内に限る)
(3)共済会加入者が経営する社労士事務所の職員
(2及び3の方は、共済会加入者と共に利用する場合に限ります。)
※社労士事務所の職員のご家族はご利用いただけません。

ご利用限度


毎年4月1日から3月31日までの1年間のご利用限度は1人5泊まで

ページトップへ