お電話での無料相談をいただいたあと対面相談で詳しく、親身にお悩みをお聞きし「あっせん」という方法によって和解解決に導きます。

「あっせん」による労働問題解決事例

残業申請できる雰囲気がなく、勤務時間終了後も1~2時間のサービス残業が連日続いていた。
その会社は退職したが在職中の残業代相当の解決金の支払を求めて、あっせんを申立てた。


当初、会社としては残業の認識がなく、全額の支払は無理との回答。
しかし調査した結果、当時の仕事内容、勤務状況等を考慮し、請求した金額の6割を解決金として支払うことで和解した。

中小企業の正社員として働いているが、1ヶ月前に友人と旅行をするため、長期(1週間)の年次有給休暇の申請をし、了承を得られたので旅行に行ってきた。
しかし、旅行後に出勤すると、副社長から、休まれると仕事が回らないので今後、長期休暇は取得しないよう言われた。
取得するにはどうしたらいいのか、あっせんの申立てを行った。


会社に対し、年次有給休暇の法的な趣旨等の説明をするとともに、繁忙期における時季変更権の行使についても提案を行った。
また、相談者に対しても、有給休暇中における代替要員の確保や、早めの有給休暇申請をすることを勧めた結果、相談者及び他の社員も計画的に年次有給休暇を取得できるようになった。

仕事中に上司がふざけて体を触わるうえ、卑猥な言葉をかけてくる。
やめるよう注意するも、むしろ状況はひどくなるばかりで、会社に相談したが、全く取り合ってくれなかった。
その結果、精神的に限界となり、退職せざるを得なくなった。
会社に対し、精神的苦痛に対する慰謝料の請求をしたく、あっせんの申立てを行った。


上司は全くセクハラの認識はなく、社内を和ませるためのスキンシップだと主張した。
会社も重く受け止めていなかったが、周囲の同僚の証言により会社側もセクハラを認め、上司の行動によって女子社員が退職に至ったことは重大な事実であり、会社として、 今後、相談窓口を設けること及び元女子社員に対し慰謝料を支払うことで双方合意した。

会社から経営不振を理由に、突然解雇された。自分が整理解雇の対象になった理由の説明もなく、粛々と解雇に向けて準備がなされた。
このような解雇には到底納得できない。
また、このような会社に復職する意思はない。
よって、解雇予告手当及び慰謝料の請求をするため、あっせんの申立てを行った。


会社は、顧客からのクレームが多かったため、相談者が整理解雇の対象となったこと、整理解雇の理由が説明不足だったことは認めるが、慰謝料の支払はできないとのことであった。
しかし、解雇権の行使について法的説明を行った結果、最終的には、解決金として給与2か月分の支払で双方合意となった。

社労士(=社会保険労務士)は人事労務管理の分野における唯一の国家資格者であり、企業の採用(入社)から退職までに必要となる手続き、労働問題に関する相談や年金相談等に応じる専門家です。

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「あっせん(ADR)」とは、「裁判外紛争解決手続」のこと。
裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、紛争(労働問題)の解決を図ろうとするものです。

全国社会保険労務士会連合会が運営する「社労士会労働紛争解決センター」では、社労士が、当事者双方の言い分を聴くなどしながら、個々の労働者と事業主との間の紛争の「あっせん」による解決を目指します。

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