お電話での無料相談をいただいたあと対面相談で詳しく、親身にお悩みをお聞きし「あっせん」という方法によって和解解決に導きます。

「あっせん」による労働問題解決事例

残業申請できる雰囲気がなく、勤務時間終了後も1~2時間のサービス残業が連日続いていた。
その会社は退職したが在職中の残業代相当の解決金の支払を求めて、あっせんを申立てた。


当初、会社としては残業の認識がなく、全額の支払は無理との回答。
しかし調査した結果、当時の仕事内容、勤務状況等を考慮し、請求した金額の6割を解決金として支払うことで和解した。

契約社員として勤めていた勤務先で、同僚と口げんかをしたとして、店長から勤務日数を大幅に減らされたうえ、退職を強要された。
契約期間を終了と共に退職したが、納得がいかず、減らされた勤務時間に相当する賃金額分を損害賠償金として求めたく、あっせんを申立てた。


他の社員とのコミュニケーションについては問題があり、会社から労働者に何度も指導した経緯はあるが、労働条件を一方的に引き下げたことに関して会社は非を認めた。
労働者も自分の非は認め、双方歩み寄った額を解決金として会社から支払うことで和解した。

上司から、「やめてしまえ」等の暴言や嫌がらせを何度も受けた。
会社に相談したが取り合ってもらえず、耐えかねて退職した。
会社は、就業規則のとおり自己都合退職の際は退職金を払わないと主張しているが、パワハラに耐えかねての退職なので、会社都合として取り扱い、退職金を請求したくあっせんを申立てた。


会社側はパワハラの事実は一切ないと主張した。
パワハラの有無の件については平行線であり、長引くことを懸念した会社側と、立証が難しいと考えた申立人は、退職理由は自己都合として、退職金の代わりに同額の解決金を授受することで合意した。

大きなミスをしたわけでもなく、会社の業績も不振であるとは思えない。
「納得できる説明ができないのであれば、契約終了を撤回し、更新してほしい。」としてあっせんの申立てを行った。


会社では、事業縮小をすることになり、これから人員削減を行うこととなり、まず相談者が対象となった。
詳細な説明をしなかったことは反省すべき点であり、経営状態をきちんと 説明したうえであらためて契約満了の話し合いをしたいとの意向が示され、相談者もこれを受け入れたため、和解が成立した。

社労士(=社会保険労務士)は人事労務管理の分野における唯一の国家資格者であり、企業の採用(入社)から退職までに必要となる手続き、労働問題に関する相談や年金相談等に応じる専門家です。

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「あっせん(ADR)」とは、「裁判外紛争解決手続」のこと。
裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、紛争(労働問題)の解決を図ろうとするものです。

全国社会保険労務士会連合会が運営する「社労士会労働紛争解決センター」では、社労士が、当事者双方の言い分を聴くなどしながら、個々の労働者と事業主との間の紛争の「あっせん」による解決を目指します。

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