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「あっせん」による労働問題解決事例

経営不振による事業縮小のため、転勤を伴う総合職で採用した社員に、地方転勤を命じたところ、家族の介護のため、転勤はできないと拒否されたため、あっせんの申立てを行った。


家庭の事情を勘案し、転勤は見送ることとしたが、経営不振であるため総合職から転勤のない 一般職へ契約を変更し、それに伴う給与の引き下げに同意してもらうことで、双方合意して解決した。

社員は、入社3年になるが、営業成績が上がらず、注意しても聞かず、努力がみられない。
会社は退職勧奨したが応じる気配はなく、社員は地域ユニオンに加入して団体交渉で処理すると言っている。
そうなる前に、会社は解決金を用意するので円満に解決したいとして、あっせんを申立てた。


双方、あっせんの結果、社員は自己都合退職し、会社は解決金を支払うことで和解した。

正社員(課長)として勤務し退職した社員から、過去2年間の時間外割増手当等の要求をされた。
会社としては、入社時に管理職として年俸制の裁量労働制を導入していることの説明をしたが、納得してもらえなかったため、あっせんを申立てた。


会社として裁量労働制を採用しているため、時間外割増手当は支払えないが、深夜及び休日割増手当相当額を解決金として支払う用意があることを退職した社員に伝えたところ、受諾したため解決となった。

事業縮小の関係で、労働日時等の変更を社員に伝えたところ、入社時に労働契約した内容と大きく異なり、受け入れることはできないと言われたため、あっせんを申立てた。


社員によっては、平日や夜間の業務ができないこともあり、一律に労働日時等の変更は行わず、会社の事業企画と個々のライフサイクル、希望日時を調整しながら対応していくことで合意した。

社労士(=社会保険労務士)は人事労務管理の分野における唯一の国家資格者であり、企業の採用(入社)から退職までに必要となる手続き、労働問題に関する相談や年金相談等に応じる専門家です。

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「あっせん(ADR)」とは、「裁判外紛争解決手続」のこと。
裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、紛争(労働問題)の解決を図ろうとするものです。

全国社会保険労務士会連合会が運営する「社労士会労働紛争解決センター」では、社労士が、当事者双方の言い分を聴くなどしながら、個々の労働者と事業主との間の紛争の「あっせん」による解決を目指します。

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