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2018.11.06
登録に必要な2年間の実務経験(従事期間証明書)について
社会保険労務士の登録に必要な2年間の実務経験とは、社会保険労務士法施行規則第1条の2に掲げる事務であり、 具体的には労働社会保険諸法令に関する実務経験をいいます。
従事期間証明書については、必ず
「従事期間証明書の記載にあたっての留意事項」をご確認のうえ作成してください。
書式は
労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書(様式8号)をご覧ください。
なお、実務経験が2年以上ない場合は、連合会が行う
労働社会保険諸法令関係事務指定講習を修了することにより、 登録要件を満たすことができます(受講案内は、試験合格者あてに送付する登録の案内に同封しております。)。
そのほか、登録申請手続きについては
「登録申請について 」をご覧ください。
実務経験の内容について、確認を希望する場合は、従事期間証明書に必要事項を記入し(下書きで構いません)、連絡先を明記のうえ、連合会総務部登録課あてにFAXまたは郵送にてお送りください。※お電話、メールによるお問い合わせはご遠慮ください。
お問い合わせについては、到着から概ね1週間以内に回答のご連絡をいたします。
※社会保険労務士試験合格発表後は、お問い合わせが多くなるため、回答までに若干の日数を要する場合があります。
【問い合わせ先】
全国社会保険労務士会連合会 総務部登録課
〒103-8346 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館7階
TEL 03(6225)4864
FAX 03(6225)4865