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一般:お知らせ一覧

2018.11.06【一般】連合会からのお知らせ

登録に必要な2年間の実務経験(従事期間証明書)について
社会保険労務士の登録に必要な2年間の実務経験とは、社会保険労務士法施行規則第1条の2に掲げる事務であり、 具体的には労働社会保険諸法令に関する実務経験をいいます。

従事期間証明書については、必ず「従事期間証明書の記載にあたっての留意事項」をご確認のうえ作成してください。
書式は労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書(様式8号)をご覧ください。

なお、実務経験が2年以上ない場合は、連合会が行う労働社会保険諸法令関係事務指定講習を修了することにより、 登録要件を満たすことができます(受講案内は、試験合格者あてに送付する登録の案内に同封しております。)。

そのほか、登録申請手続きについては「登録申請について 」をご覧ください。 

実務経験の内容について、確認を希望する場合は、従事期間証明書に必要事項を記入し(下書きで構いません)、連絡先を明記のうえ、連合会総務部登録課あてにFAXまたは郵送にてお送りください。※お電話、メールによるお問い合わせはご遠慮ください。
お問い合わせについては、到着から概ね1週間以内に回答のご連絡をいたします。
※社会保険労務士試験合格発表後は、お問い合わせが多くなるため、回答までに若干の日数を要する場合があります。

【問い合わせ先】
全国社会保険労務士会連合会 総務部登録課
〒103-8346 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館7階
TEL 03(6225)4864
FAX 03(6225)4865