社労士の資格を有する者が社労士になるには、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に備える社労士名簿に登録を受けなければなりません(社労士法第14条の2第1項)。登録には、社労士試験に合格していることに加え、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要です。実務経験が2年に満たない場合は、連合会が実施する事務指定講習の修了がこれと同等以上の経験を有するものと認められています。 また、社労士は、登録を受けたときに、当然、都道府県の社会保険労務士会の会員となることになっています。入会するのは、開業する事務所、もしくは勤務先事業所の所在地または居住地の住所の区域に設立されている都道府県の社会保険労務士会となります(社労士法第25条の29第1項)。
【登録申請に必要な書類】
NO.
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書 類
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必要数
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備 考
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1
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社会保険労務士登録申請書(様式第1号)
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1通
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2
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社会保険労務士試験合格証書の写し
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1通
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3
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従事期間証明書(様式第8号)又は事務指定講習修了証の写し
※【必ずお読みください】従事期間証明書の記載にあたっての留意事項・記載例はこちら
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1通
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4
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住民票の写し(提出の日前3ヶ月以内に市区町村から交付されたマイナンバーの記載のないもの)
※コピーは不可
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1通
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5
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写真票
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1通
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貼付する顔写真は、縦3cm、横2.4cm、背景無地、無帽、
正面向の鮮明な写真(白黒でも可)、裏面に氏名記入のこと
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6
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a~dのいずれか1つ【コピー不可】
a)戸籍抄本
b)個人事項証明書
c)改製原戸籍
d)住民票の写し【旧氏(通称)の記載のあるもの】
※提出の日前3ヶ月以内に市区町村から交付されたマイナンバーの記載のないもの
※d)住民票の写しを添付する場合は、必要な書類4『住民票の写し』と併用可能
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1通
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次のいずれかに該当する者のみ必要
(ァ)合格証書または事務指定講習修了証の氏名と住民票の
氏名が異なる者
(イ)通称併記を希望する者
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7
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通称併記願
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1通
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通称名の使用を希望する者のみ必要
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※入会予定の都道府県によっては、上記書類以外の提出書類が必要となる場合があります。
詳細は入会予定の都道府県社会保険労務士会にお問い合わせください。
【登録費用】
1.登録免許税 30,000円 (収入印紙又は税務署へ現金で納付した場合の納付証明書は申請書正本に貼付)
2.手数料 30,000円
3.社労士会への入会金、年会費
【登録申請書類の提出先】
登録申請書類は入会予定の都道府県社会保険労務士会にご提出いただきます。
関係書類の請求や登録・入会時期につきましては入会予定の都道府県社会保険労務士会へお問い合わせください。
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