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マイナンバー制度

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マイナンバー制度とは

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、マイナンバー(社会保障・税番号)制度が導入されます。

個人番号については、まずは社会保障分野、税分野などに利用範囲を限定して導入され、一方、法人番号については、広く一般に公表されるものであり、官民問わず様々な用途で活用が可能とされています。

マイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入スケジュールは、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています。

社労士の役割

社労士は、顧問先の労働保険社会保険諸法令に関する手続を適正に行うことは当然のことながら、当該手続において使用する特定個人情報について適正な安全管理措置を講じることが求められます。

また、社労士は顧問先の身近な相談相手として、適切な助言をすることが求められています。

全国社会保険労務士会連合会の取り組み

全国社会保険労務士会連合会では、こうした社労士のマイナンバーの取り扱いをサポートするため、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」をもとに、厚生労働省や当該制度に精通した弁護士の協力を得て「社労士のためのマイナンバー対応ハンドブック」を作成し、会員である社労士に周知し、当該制度の社労士業務における取り扱いを周知・徹底しています。

参考:平成27年10月1日付プレスリリース

社労士版 特定個人情報保護評価の実施

「特定個人情報保護評価」は、特定個人情報ファイルを保有しようとする、または保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を行うことを宣言するものです。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)では「特定個人情報保護評価の実施が義務付けられていない事業者が、任意に特定個人情報保護評価の手法を活用することは、特定個人情報の保護の観点から有益である。」と記載されており、全国社会保険労務士会連合会では、社労士業務に特化した「社労士版 特定個人情報保護評価」を取り入れることしております。

社労士版特定個人情報保護評価書及び確認書

Aパターン

1.確認書
2.評価書(PDFExcel

Bパターン

1.確認書
2.評価書(PDFExcel

Cパターン

1.確認書
2.評価書(PDFExcel

Dパターン

1.確認書
2.評価書(PDFExcel