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公契約における労働条件審査

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社労士による”労働条件審査”をご提案します。

社労士による“労働条件審査”は、一般競争入札等により国又は地方自治体が行う公共事業の実施に関する委託を受けた企業について、労働基準法等の労働社会保険諸法令に基づく規程類・帳簿書類の整備状況を確認するとともに、その規程類・帳簿書類の内容のとおりの労働条件が確保され、労働者がいきいきと働くことができる職場になっているかを確認するものです。

一部の地方自治体ではこの”労働条件審査”の導入が進められており、東京都板橋区では平成20年8月より指定管理者制度導入施設について、効率的な運営やサービス水準の維持・向上、利用者の安全対策など、当初の導入目的にのっとり適切に運営されているかをモニタリングし、客観的に評価・検証を行う取り組みの一部を社労士に委託しています。
また、その後、東京都の他の自治体(千代田区、新宿区、北区、練馬区、江戸川区)でも導入され、いずれのケースも社労士による労働条件の点検が採用されています。

"労働条件審査"導入のメリット

社労士による“労働条件審査”を導入することで、労働条件が整備された企業に安心して業務を任せることができます。
また、働きやすい職場づくりに力を入れることで、企業の従業員の皆さまが安心していきいきと働くことができるようになり、公共サービスの質を向上させることが期待できます。

公契約に関する課題を解決する“労働条件審査”

近年の行財政改革の進展により、公共業務の民間への委託が拡大するとともに、一般競争入札実施によるコスト削減を求められています。しかし、こうした流れによって、地方自治体から業務を受託する企業の中に様々な問題が生じるようになりました。
代表的な例として、落札するためにコストを削減することによって、人件費が不当に低く抑えられ、労働者がいわゆる「ワーキングプア」の状態に陥るといったケースが生じています。このような問題を反映して、業務委託を受ける企業に雇用される労働者の適正な労働条件の確保を図るため、公契約基本法の制定に向けた動きや、地方自治体による公契約条例の制定などの動きが急速に広がりつつあります。

公共サービス基本法 (平成21年5月20日法律第40号)では、「公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備」として、「国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする。」(第11条)として、国及び地方自治体の責務を明確にしており、また総務省自治行政局長通知「指定管理者制度の運用について」(平成22年12月28日総行経第38号)においても、「指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり、指定管理者の選定にあたっても、指定管理者において労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう、留意すること。」として、地方自治体における指定管理者の選定の際の留意事項として示されているところです。

しかし、実際に、業務を委託する国及び地方自治体では、どのように対応したらよいか、悩んでいらっしゃるケースも少なくないようです。 そこで、私たち社労士は、労働社会保険諸法令と労務管理の専門家として、“労働条件審査”の導入をご提案します。

公契約・指定管理者制度の現状と課題