成年後見制度PRアニメーション
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成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。成年後見制度には、任意後見制度と、法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度
任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
法定後見制度
法定後見制度は、すでに判断する能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(補助人・保佐人・後見人いずれか)を選びます。選ばれた援助者が、必要なサポートをします。
成年後見制度一覧表
区分 |
対象となる方 |
援助者 |
補助 |
判断能力が不十分な方 |
補助人※ |
保佐 |
判断能力が著しく不十分な方 |
保佐人※ |
後見 |
判断能力が著しく不十分な方
|
後見人※ |
任意
後見 |
本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
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※家庭裁判所によって監督人を選任することがあります。(参考:裁判所HP(https://www.courts.go.jp/))
成年後見制度への取り組み
社労士は、成年後見制度や、「車の両輪」といわれる介護保険に関する手続きを業務としていること、また、年金・医療・介護等の社会保険制度全般に関わっている唯一の専門士業です。
全国社会保険労務士会連合会では、平成22年度より成年後見活動を開始し、都道府県社労士会の「一般社団法人社労士成年後見センター」設立の支援を行うとともに、都道府県社労士会が「成年後見人養成研修」を実施するため、「成年後見人養成研修テキスト」を作成する等、成年後見制度の取り組みの支援を行っています。
また、都道府県社労士会においては、成年後見人養成研修の実施、一般社団法人社労士成年後見センター(以下「センター」という。)の設立を進め、これまでに全国に 17のセンターが設置され、令和5年度の後見人、保佐人、補助人を合わせた受任件数は 700件に達しました。
今日では、センターを設置せず、都道府県会での取り組みとして実施している会もあり、形にとらわれず、地域の実情に応じて取組んでいます。
内部センター(一般社団法人を設立せず取り組みを行うことをいう。)一覧
会として取り組みを行っている都道府県会一覧
No. |
名称 |
所在地 |
電話番号 |
1 |
大阪府社会保険労務士会
成年後見制度推進特別部会
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大阪市北区天満2-1-30 大阪府社会保険労務士会館
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06-4800-8188
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