「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」のお知らせ
社会保険労務士試験に合格された方は、社会保険労務士となるための資格要件として、所定の実務経験が必要とされます。
この講習は、社会保険労務士法第3条第1項(資格)の規定に基づき、社労士となるための資格として、国家試験合格等に加え、「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」が要件とされていることに伴い、当連合会が厚生労働大臣の認定を受けて
「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施するものです。
したがって、この講習の修了者は「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士法第14条の2に規定する社会保険労務士の登録を受けることができます。
国家試験合格者で実務経験が2年に満たない方々は、この機会に本講習をご受講されますよう、受講のご案内を申し上げます。
●
よくある質問
~第44回(令和6年度)事務指定講習のご案内~
●第44回事務指定講習の申込期間は令和6年11月8日~11月29日(当日消印有効)です。
令和6年度(第44回)の申込は終了しました。
お申し込み後は、書類不備等を除き、教材発送まで特段の通知はいたしません。
教材の発送は1月下旬頃です(1月31日を過ぎても届かない場合はご連絡ください。)。
住所・氏名の変更についてはこちらからご申請ください。
【参考】
○受講案内は、こちら(PDFファイル)からダウンロードしてください。
※ご利用いただいているブラウザの環境によってはPDFファイルが正しく表示されない場合がございますので、別の環境でお試しください。
実施要項
1.受講資格者
社会保険労務士試験合格者等であって、
労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に
従事した期間が2年に満たないもの(昭和57年4月1日前に社会保険労務士試験に合格した者を除く)。
2.講習内容及び講習科目
講習は、通信指導課程(4月間)と、eラーニング講習の組み合わせにより行います。
- (1)労働基準法及び労働安全衛生法
- (2)労働者災害補償保険法
- (3)雇用保険法
- (4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- (5)健康保険法
- (6)厚生年金保険法
- (7)国民年金法
- (8)年金裁定請求等の手続
・通信指導
教材によって自己学習し、郵便による通信教育方式により添削指導を行います。
・eラーニング講習
eラーニング講習は講習科目について、1科目3時間の動画学習を行います。
各科目につき、効果測定のための試験を行います。試験は動画を視聴していれば分かる範囲の内容です。
3.修了認定
通信指導課程及びeラーニング講習の所定の要件をいずれも満たし、全課程を修了したと認められる者に対し、修了証を交付します。
※修了証に有効期限はありません。
<所定の要件>
(1)通信指導課程は、課題の提出を期間内に完了すること。
(2)eラーニング講習は、各科目の動画学習を完了し、効果測定のための試験で良好な成績を収めること(効果測定は各科目実施します。)。
※修了証は【通信指導課程】及び【eラーニング講習】をすべて受講完了し、かつ、効果測定のための試験で良好な成績を収めた者にダウンロードにより交付します。
なお、受講者本人以外の者がeラーニング講習を視聴する等により、受講者本人が受講していないことが判明した場合、所定の要件を満たしていても修了の認定を取り消すものとします。
4.受講料
5.お問い合わせ先
〒103-8346 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館6階
全国社会保険労務士会連合会 業務部 研修・社会貢献課
TEL:03-6225-4870
FAX:03-6225-4871
受付時間:9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日、年末年始は除く)