「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」のお知らせ
社会保険労務士試験に合格された方は、社会保険労務士となるための資格要件として、所定の実務経験が必要とされます。
この講習は、社会保険労務士法第3条第1項(資格)の規定に基づき、社労士となるための資格として、国家試験合格等に加え、「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」が要件とされていることに伴い、当連合会が厚生労働大臣の認定を受けて
「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施するものです。
したがって、この講習の修了者は「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士法第14条の2に規定する社会保険労務士の登録を受けることができます。
国家試験合格者で実務経験が2年に満たない方々は、この機会に本講習をご受講されますよう、受講のご案内を申し上げます。
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よくある質問
~第43回(令和5年度)事務指定講習のご案内~
令和5年度(第43回)の申込は終了しました。
第43回事務指定講習受講者の方へ
○通信指導過程の解答例は、こちら(PDFファイル)をご覧ください。
○法改正表は、こちら(PDFファイル)をご覧ください。
※閲覧に必要なパスワードは、6月21日(金)から順次通知予定の「℮ラーニング講習の受講上の留意事項等について」に記載していますので、ご確認ください。
●閲覧用パスワード及びeラーニング講習の通知について
解答例及び法改正表の閲覧用パスワード及びeラーニング講習の受講方法の詳細につきましては、通信指導課程を修了した受講者あてに、6月21日(金)から順次郵送で通知予定です。
※6月7日までに申請された住所に上記通知をお送りしますので、
住所変更のあった方は必ず郵便物の転送届の手続きを行っていただきますようお願いいたします。
○(参考閲覧用)第43回受講案内PDF
※現在閲覧できる受講案内は前年度のものです。
※第44回(2025年2月~)のお申込みは、2024年11月中旬から受付開始の予定です。
実施要項
1.受講資格者
社会保険労務士試験合格者等であって、
労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に
従事した期間が2年に満たないもの(昭和57年4月1日前に社会保険労務士試験に合格した者を除く)。
2.講習内容及び講習科目
講習は、通信指導課程(4月間)と、eラーニング講習の組み合わせにより行います。
- (1)労働基準法及び労働安全衛生法
- (2)労働者災害補償保険法
- (3)雇用保険法
- (4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- (5)健康保険法
- (6)厚生年金保険法
- (7)国民年金法
- (8)年金裁定請求等の手続
・通信指導
教材によって自己学習し、郵便による通信教育方式により添削指導を行います。
・eラーニング講習
eラーニング講習は講習科目について、1科目3時間の動画学習を行います。
各科目につき、効果測定のための試験を行います。試験は動画を視聴していれば分かる範囲の内容です。
3.修了認定
通信指導課程及びeラーニング講習の所定の要件をいずれも満たし、全課程を修了したと認められる者に対し、修了証を交付します。
※修了証に有効期限はありません。
<所定の要件>
(1)通信指導課程は、課題の提出を期間内に完了すること。
(2)eラーニング講習は、各科目の動画学習を完了し、効果測定のための試験で良好な成績を収めること(効果測定は各科目実施します。)。
※修了証は【通信指導課程】及び【eラーニング講習】をすべて受講完了し、かつ、効果測定のための試験で良好な成績を収めた者にダウンロードにより交付します。
なお、受講者本人以外の者がeラーニング講習を視聴する等により、受講者本人が受講していないことが判明した場合、所定の要件を満たしていても修了の認定を取り消すものとします。
4.受講料
5.お問い合わせ先
〒103-8346 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館6階
全国社会保険労務士会連合会 業務部 研修・社会貢献課 研修係
TEL:03-6225-4870
FAX:03-6225-4871
受付時間:10:00~17:00(土日祝日、年末年始は除く)