社労士制度紹介動画(英語版)
国際事業
「社会保険労務士(社労士)」とは1968年に制定された「社会保険労務士法」という法律により、国家資格として、労働・社会保険諸法令や労務管理、年金を専門とする専門家で、長年、我が国の社会保障制度と企業の健全な発達、労働者等の福祉向上に資する活動を行ってまいりました。
社会保険労務士法1条
労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
労働・社会保険諸法令の法律専門家として我が国の社会保障制度のスムーズな実施と、企業経営の3要素である「ヒト、モノ、カネ」のうち、最も大切な「ヒト」に関するエキスパートとして、人事労務管理のコンサルティングなどを通して、職場のトラブルを未然に防止し、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)実現のため、経営者も従業員も全ての人々が安心していきいきと働くことができる職場づくりのサポートをしてきました。
近年、社労士制度は、アジアを中心とする諸外国の注目を集めるようになり、外国の労働・社会保険行政当局幹部や国際機関など関係各機関に制度の紹介を行う機会が多くなりました。全国社会保険労務士会連合会では、日本の社労士制度が諸外国の方々に正しく理解され、多くの国で、十分な労働・社会保険制度や近代的な労務管理制度が導入・実施され、
ディーセント・ワークが普及し、発展するよう、国際的な支援及び協力を促進しています。