社会保険労務士法人の設立と届出について
社会保険労務士法人は、社労士の業務を行うことを目的として、社労士が設立する法人であり、定款の作成、認証、出資金の払込み、その他設立に必要な手続が終了したのち、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
社会保険労務士法人は、その成立のときに、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の都道府県社労士会の会員となりますが、成立の日から2週間以内にその主たる事務所の所在地の都道府県社労士会を経由して「社会保険労務士法人設立届出書」を全国社会保険労務士会連合会に届け出なければなりません。
また、平成26年11月の第8次社会保険労務士法改正の実現により、平成28年1月1日に、社員が1人の社会保険労務士法人(以下「一人法人」という。)の設立等を可能とする規定が施行され、これまで2人以上の社員による設立が必須であった社会保険労務士法人について、社員が1人でも社会保険労務士法人を設立することが可能となりました。
1.社会保険労務士法人設立後に全国社会保険労務士会連合会へ提出する届出書類
●1-a.主たる事務所に関する届出
1.社会保険労務士法人設立届出書(法人様式第1号)
2.登記事項証明書
3.定款の写し
▼一人法人を設立した場合は、以下の書類を併せて提出してください。
4.社会保険労務士法人後継候補者届出書(法人様式第3号)
5.社会保険労務士法人後継候補者同意書(法人様式第4号)
●1-b.従たる事務所に関する届出
1.社会保険労務士法人従たる事務所設置届出書(法人様式第2号)
2.主たる事務所の登記事項証明書
3.定款の写し
※上記の法人様式の入手につきましては、都道府県社労士会へお問い合わせください。
2.費用
1.登載手数料 20,000円
2.都道府県社会保険労務士会への法人としての入会金、年会費
※入会金・年会費は社会保険労務士会ごとに異なりますので、都道府県社労士会へお問い合わせください。
3.社会保険労務士法人設立届出書等の提出先について
●3-a.主たる事務所に関する届出
上記1-a及び2の書類等をそろえて、主たる事務所の所在地の都道府県社労士会へ提出してください。
●3-b.従たる事務所に関する届出
上記1-b及び2の書類等をそろえて、従たる事務所の所在地の都道府県社労士会へ提出してください。
4.社会保険労務士法人設立の届出にかかる留意事項
社会保険労務士法人設立の届出とは別に、社会保険労務士法人の社員及び使用人である勤務社労士の登録事項にも変更が生じることになりますので、併せて変更登録の手続も必要になることにご留意ください。
5.「社会保険労務士法人の手引」について
全国社会保険労務士会連合会連合会では、社会保険労務士法人設立までの概要をまとめた「社会保険労務士法人の手引」を作成しております。社会保険労務士法人の設立をご検討される方は、会員専用ページの無料ダウンロードページよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。