社労士会労働紛争解決センター
「社労士会労働紛争解決センター」(以下「解決センター」という。)は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、「あっせん」という手続により、円満解決を図る機関です。
あっせんは、経営者と労働者のみなさまに、それぞれの意見を別々に伺ったうえで、適切な和解案をご提案し、話し合いをもって和解を目指すものです(経営者と労働者のみなさまが、直接対面することはありません。)。
裁判のようにどちらかが「勝った」、「負けた」ではなく、双方が納得したうえでの解決が図られます。
迅速に解決
解決センターが行う「あっせん」は、受付日から概ね1か月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回(1日)の手続きでトラブルを解決します。裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、経営者と労働者の双方にとって、とても利用しやすい制度です。ただし、事案が複雑な場合や次回期日を開催すれば和解の見込みがある場合等は、複数回開催することも可能であり、柔軟にご対応いたします。
労働問題に精通した社労士が対応
解決センターが行う「あっせん」は、労働問題に精通した社労士があっせん委員となります。内容によっては、弁護士の助言や同席もあり、適切な和解案をご提案します。
あっせん申立て費用が安い
解決センターが行う「あっせん」は、あっせん申立て費用が安く(無料~10,000円(税抜))設定されています。裁判のように「きちんと解決したいけど、お金がかかるから何もできない」といったストレスを感じることなくご利用できます。
「あっせん」の対象となる労働紛争
解決センターで対象とするのは、個別労働関係紛争だけです。
つまり、労働契約(賃金、解雇や出向・配属に関することなど)及びその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての、個々の労働者と経営者との間の紛争が「あっせん」の対象となります。したがって、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、明らかな労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭賃金問題等は対象にはなりません。
まず相談したいという方も、「あっせんで解決したい」という方も
総合労働相談所・社労士会労働紛争解決センター共通ダイヤル
0570-064-794
まで、ご連絡ください(相談無料)※通話料は有料です。
※お近くの都道府県社会保険労務士会につながります。(一部地域を除き予約制の対面相談)
労働者
- 突然、解雇されたうえ、先月分の給与が支払われない
- 経営不振を理由に退職勧奨された
- 残業代を支払ってくれない
- 退職金の支払いを拒否された
- 療養後の職場復帰の際に、配置転換されたが元の部署に戻りたい
- 一方的に賃金を減額された
など
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経営者
- 社員の退職問題
- 管理職と社員のトラブル
- 社員からの未払い残業代の請求
- 遅刻・欠勤の多い社員
など
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