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人権尊重行動に関する取組みについて

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連合会人権方針について

基本的人権を尊重し保護することは、現代社会における根源的規範であり、全ての企業の事業活動における基盤であり、そのうえで企業はステークホルダーと共に成長していくことが求められている。

このことは、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを使命とする社会保険労務士(以下「社労士」という。)にとっても同様である。社労士は、人権尊重の視点と労働及び社会保障に関する専門的知見をもって、企業、とりわけ中小企業及び小規模事業者にビジネスと人権に係る取り組みを普及する役割を担う必要があるため、「ビジネスと人権」、人権尊重経営の考え方を正しく理解し、社会的責任を果たすことが、日本の成長戦略と持続可能な社会の達成に貢献する社労士の最も重要な活動のひとつであると考える。

「人権尊重」を根幹とした、安心していきいきと働くことができる「人を大切にする企業」づくりと、すべての国民が安心して暮らせる「人を大切にする社会」の実現を加速させるため、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)及び都道府県社会保険労務士会(以下「都道府県会」という。)並びに社労士は、関係組織、取引先、政労使など、それぞれの関係者と誠実に向き合い、人権を尊重して活動していくことを「人権方針」として宣言する。

連合会人権方針

人権尊重行動に関する相談窓口