令和6年度「倫理研修」のお知らせ
倫理研修は、社会保険労務士の職業倫理を保持するため、全国47都道府県にある社労士会において、所属する全会員が5年に1回必ず受講しなければならない義務研修です。
実施概要
1.受講対象者
令和6年度の受講対象者は、以下の年度に登録した会員とします。
1.令和5年度 (令和5年4月1日~令和6年3月31日)
2.平成30年度(平成30年4月1日~平成31年3月31日)
3.平成25年度(平成25年4月1日~平成26年3月31日)
4.平成20年度(平成20年4月1日~平成21年3月31日)
5.平成15年度(平成15年4月1日~平成16年3月31日)
6.平成10年度 (平成10年4月1日~平成11年3月31日)
7.平成5年度 (平成5年4月1日~平成6年3月31日)
8.昭和63年度(昭和63年4月1日~平成元年3月31日)
9.昭和58年度(昭和58年4月1日~昭和59年3月31日)
2.実施方法等及び実施期間
(1)連合会が運営するeラーニング※により実施します。(原則)
(2)令和7年2月1日~同年3月31日までに実施します。
eラーニングの受講にかかるID(登録番号8桁)及びパスワードは、令和7年1月下旬頃(予定)を目途に受講対象者にご案内します。
※連合会ホームページの会員専用ページにある「研修システム」とは別のシステムのeラーニングになります。
※受講対象者は、研修に参加する前に研修システム内で配信している「倫理研修テキスト解説」を事前に視聴し、基本的な事項等の理解に努めてください。
3.受講料
無料(パソコンがない等の理由によりeラーニングの受講ができず都道府県会事務局やインターネット環境が整っている場所のパソコン等で受講する場合の交通費等にかかる実費は自己負担)。
4.研修内容
(1)倫理研修実施の意義等について
(2)社労士に求められる職業倫理の解説
(3)事例(設例問題)の解説
5.開催案内
受講対象者に対して、eラーニングの受講にかかるID(登録番号8桁)及びパスワードと併せて、令和7年1月下旬頃(予定)を目途に受講対象者にご案内します。
※月刊社労士9月号もご参照ください。
6.受講猶予措置等
(1) 受講できない者への対応
1. 受講できない者が、都道府県会会長あて受講猶予の申出を行い(本人が申出を行うことが不可能な状態である場合は、全国47都道府県にある社労士会会長の裁量により申出が行われたものとして取り扱うこととします。)、以下の事由に該当する場合、受講猶予措置者として、本年度の受講を猶予します。なお、受講猶予措置者は、翌年度受講しなければなりません。
2. 1.による申出が、以下の事由に該当しない場合、本年度受講しなければなりません。
【事由】
○身体・健康上の理由(eラーニング実施期間に受講することが不可能な場合)
○配偶者、三親等以内の親族、同居の親族の療養看護(eラーニング実施期間に受講することが不可能な場合)
○出産(eラーニング実施期間に受講することが不可能な場合)
○その他社会通念上受講が不可能と認められ、全国47都道府県にある社労士会会長が認めるもの
(2) 受講しなかった者への対応
1. 全国47都道府県にある社労士会は、事前の受講猶予措置者を除き、受講しなかった者に、その事由を倫理研修終了後に報告させることとし、報告が上記(1)の事由に該当する場合は、受講猶予措置者とします。
2. 上記1.による申出が、上記7(1)の事由に該当しない場合又は申出がなかった場合は、全国47都道府県にある社労士会会長は、その者を指導の対象となる者(以下「指導対象者」という)として、翌年度受講するよう指導します。なお、指導対象者は、翌年度受講しなければなりません。
3. 全国社会保険労務士会連合会、地域協議会及び全国47都道府県にある社労士会は、上記2.による指導対象者を、各種公的委員、アドバイザー又は講師等の募集派遣等に際して推薦しません。
※本研修を受講しない場合は、会則等の遵守違反に該当し、都道府県社会保険労務士会会則に基づく「処分」の対象と成り得ます。
(参考:受講対象者の皆様へ)
倫理研修実施年度別受講対象者登録年度一覧
※年度とは該当する年の4月1日から翌年の3月31日までを指します。
※登録年度は、社会保険労務士証票及び特定社会保険労務士証票に記載されている登録年月日により確認することができます。
※倫理研修の実施年度と受講対象者登録年度は上記一覧のとおり定められています。よって、繰上げて受講することはできません。また、受講猶予の事由に該当しない場合は、当該実施年度の研修を受講しなければなりません。