令和5年度「倫理研修」のお知らせ
倫理研修は、社会保険労務士の職業倫理を保持するため、全国47都道府県にある社労士会において、所属する全会員が5年に1回必ず受講しなければならない義務研修です。
※令和5年度倫理研修の開催案内等の送付について
・倫理研修で使用するテキストは2冊「①倫理研修テキスト」「②社労士に求められる職業倫理」となります。
「開催案内」(eラーニング受講ID・パスワード)」とともに「①倫理研修テキスト」を1月25日(木)に発送いたしました。
「②社労士に求められる職業倫理」については、『月刊社労士』1月号に同封し提供します。
令和5年度倫理研修eラーニングはこちら
※連合会の研修システムとは別の研修システムへのログインが必要となります。
~令和6年能登半島地震で被災された皆様へ~
令和5年度倫理研修(令和6年2月1日~3月31日)は予定通り実施することとしております。
この度の地震の影響により、倫理研修を受講することが困難な方については、「倫理研修未受講に関する申出書(兼次年度受講誓約書)」をご所属の都道府県会にご提出ください。
○倫理研修未受講に関する申出書(兼次年度受講誓約書)は、こちら(PDFファイル)からダウンロードしてご参照ください。
なお、一部地域において、引受または配達となる郵便物、ゆうパック等の送達に大幅な遅れが生じているため、 1月下旬頃送付の書類等がお手元に届くまで、お時間がかかる場合がございます。
予めご了承いただきますようお願いいたします。
配送の詳しい状況については、配送会社のホームページをご確認ください。
配送会社からのお知らせ(外部サイト)
〇日本郵政 https://www.post.japanpost.jp/newsrelease/index.html
※各社の状況は、随時更新されますので、最新の情報をご確認ください。
実施概要
1.受講対象者
令和5年度の受講対象者は、以下の年度に登録した会員とします。
1.令和4年度 (令和4年4月1日~令和5年3月31日)
2.平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
3.平成24年度(平成24年4月1日~平成25年3月31日)
4.平成19年度(平成19年4月1日~平成20年3月31日)
5.平成14年度(平成14年4月1日~平成15年3月31日)
6.平成9年度 (平成9年4月1日~平成10年3月31日)
7.平成4年度 (平成4年4月1日~平成5年3月31日)
8.昭和62年度(昭和62年4月1日~昭和63年3月31日)
9.昭和57年度(昭和57年4月1日~昭和58年3月31日)
2.実施方法等及び実施期間
(1)連合会が運営するeラーニング※により実施します。(原則)
(2)令和6年2月1日~同年3月31日までに実施します。
eラーニングの受講にかかるID(登録番号8桁)及びパスワードは、令和6年1月下旬頃(予定)を目途に受講対象者にご案内します。
※連合会ホームページの会員専用ページにある「研修システム」とは別のシステムのeラーニングになります。
※受講対象者は、研修に参加する前に研修システム内で配信している「倫理研修テキスト解説」を事前に視聴し、基本的な事項等の理解に努めてください。
3.受講料
無料(交通費等にかかる実費は自己負担)
4.研修内容
(1)倫理研修実施の意義等について
(2)社労士に求められる職業倫理の解説
(3)事例(設例問題)の解説
5.開催案内
受講対象者に対して、eラーニングの受講にかかるID(登録番号8桁)及びパスワードと併せて、令和6年1月下旬頃(予定)を目途に受講対象者にご案内します。
※月刊社労士9月号もご参照ください。
6.受講猶予措置等
(1) 受講できない者への対応
1. 受講できない者が、都道府県会会長あて受講猶予の申出を行い(本人が申出を行うことが不可能な状態である場合は、全国47都道府県にある社労士会会長の裁量により申出が行われたものとして取り扱うこととします。)、以下の事由に該当する場合、受講猶予措置者として、本年度の受講を猶予します。なお、受講猶予措置者は、翌年度受講しなければなりません。
2. 1.による申出が、以下の事由に該当しない場合、本年度受講しなければなりません。
【事由】
○身体・健康上の理由(eラーニング実施期間に受講することが不可能な場合)
○配偶者、三親等以内の親族、同居の親族の療養看護(eラーニング実施期間に受講することが不可能な場合)
○出産(eラーニング実施期間に受講することが不可能な場合)
○その他社会通念上受講が不可能と認められ、全国47都道府県にある社労士会会長が認めるもの
(2) 受講しなかった者への対応
1. 全国47都道府県にある社労士会は、事前の受講猶予措置者を除き、受講しなかった者に、その事由を倫理研修終了後に報告させることとし、報告が上記(1)の事由に該当する場合は、受講猶予措置者とします。
2. 上記1.による申出が、上記7(1)の事由に該当しない場合又は申出がなかった場合は、全国47都道府県にある社労士会会長は、その者を指導の対象となる者(以下「指導対象者」という)として、翌年度受講するよう指導します。なお、指導対象者は、翌年度受講しなければなりません。
3. 全国社会保険労務士会連合会、地域協議会及び全国47都道府県にある社労士会は、上記2.による指導対象者を、各種公的委員、アドバイザー又は講師等の募集派遣等に際して推薦しません。
※本研修を受講しない場合は、会則等の遵守違反に該当し、都道府県社会保険労務士会会則に基づく「処分」の対象と成り得ます。
(参考:受講対象者の皆様へ)
倫理研修実施年度別受講対象者登録年度一覧
※年度とは該当する年の4月1日から翌年の3月31日までを指します。
※登録年度は、社会保険労務士証票及び特定社会保険労務士証票に記載されている登録年月日により確認することができます。
※倫理研修の実施年度と受講対象者登録年度は上記一覧のとおり定められています。よって、繰上げて受講することはできません。また、受講猶予の事由に該当しない場合は、当該実施年度の研修を受講しなければなりません。