2023年度政策提言・宣言

連合会は、2024年3月6日、労働・社会保障制度及び人事労務の専門家である社労士の視点に基づく提言として、2023年度政策提言・宣言「人を大切にする企業と社会の実現に向けて」を公表しました。

連合会は、『「人を大切にする企業」づくりから「人を大切にする社会」の実現』をコーポレートメッセージに、労働法・社会保障制度及び人事・労務管理の専門家である社労士として、日頃から実務に携わる現場の視点に基づく政策提言を行っています。

提言の取りまとめにあたっては、全国の社労士から広く意見募集を行っており、本年度は新たに11項目の提言を追加し、柔軟な働き方の推進を阻害している法制度や、現場で不公平・非効率な運用を生んでいる法規制の改善提案を中心に、28項目の提言を取りまとめました。

また、「働く」ことの価値観や働き方などが多様化するなか、社労士は人的資本経営の専門家であることを宣言しています。

連合会は、労働法・社会保障制度及び人事労務の専門家であり、労使双方の視点を併せ持つ社労士の知見に基づく政策提言を、今後も継続的かつ積極的に発信します。

2023年度政策提言・宣言「人を大切にする企業と社会の実現に向けて」(2024年3月6日公表)

2023年度政策提言・宣言 4つの特徴的提言

1. 副業・兼業における労働時間通算による割増賃金支払いの撤廃

副業・兼業をする際に、事業主が異なる事業場において労働する場合も、働時間を通算して時間外労働に対する割増賃金を支払う必要がある点について、副業・兼業の推進を阻む要因であるとして是正を提言するものである。ただし過重労働防止を目的に労働安全衛生法に定める労働時間の状況の把握ルールの整備は新たに講ずる必要がある。

2. 出生時育児休業及び子の看護休暇の対象を祖父母に拡大

かつては子育てにおいて祖父母が一定の役割を果たしているケースが多くみられたが、70歳までの就業が当たり前となりつつあるなかで、孫の出生時に祖父母共に就業中であることが多い。子育てにおいて特に父母の負担が大きい孫の出生時や孫の看護が必要なときの、祖父母がサポートできるよう、出生時育児休業及び子の看護休暇について、対象を祖父母にも拡大することを提言するものである。

3. 特例措置対象事業場における法定労働時間週44時間制の廃止

特定の業種において常時10人未満の労働者を使用する事業場では、法定労働時間の特例として週44時間制が認められているが、昨今の労働時間の短縮化や過重労働の防止への取り組み、また人手確保の観点から本制度を廃止し、すべての事業場において法定労働時間を週40時間制に統一することを提言するものである。

4. フリーランス等における労災保険特別加入制度の見直し

労働者災害補償保険の特別加入は、特別加入団体等への加入が要件となっているが、特に職種が多岐にわたるフリーランスの場合、受け皿となる特別加入団体の形成や、同団体への加入自体がハードルとなり加入が進まない恐れがある。今後すべてのフリーランスに適用が広がる動きを見据えて、既存の特別加入団体等の機能に加えて、加入者個人が行政機関にて加入手続きすることが可能となる仕組みの構築を提言するものである。

政策提言 項目一覧

NEWは2023年度新規追加(改定)した提言です。

提言1. 多様なキャリア形成の支援

  • 1-1. 副業・兼業における労働時間通算による割増賃金支払いの撤廃NEW
  • 1-2. 在宅勤務者の雇用保険適用手続における見直し
  • 1-3. 高齢期のキャリア形成に即した失業等給付の見直し
  • 1-4. 高齢者にかかる無期転換ルールの一律適用除外
  • 1-5. 100人以下企業における障害者雇用調整金の拡充

提言2. きめ細やかな子育て、介護との両立支援

  • 2-1. 出生時育児休業及び子の看護休暇の対象を祖父母に拡大NEW
  • 2-2. 育児休業取得による社会保険料免除要件の見直しNEW
  • 2-3. 転籍時の育児休業給付の継続受給NEW
  • 2-4. 育児休業給付金における支給期間の終了日の変更NEW
  • 2-5. 第3子以降における育児休業給付金の支給要件の見直しNEW
  • 2-6. 育児休業給付金の支給申請方法の簡素化NEW
  • 2-7. 産前産後休業期間の見直し
  • 2-8. 育児休業及び介護休業の取得要件にかかる労使協定適用除外の見直し
  • 2-9. 介護休業期間における社会保険料免除等改正

提言3. 働く人の健康確保に向けた改善

  • 3-1. 特例事業場における法定労働時間週44時間制の見直しNEW
  • 3-2. テナントビルにおける休養室設置基準の見直しNEW
  • 3-3. 短時間労働者への休憩時間の付与
  • 3-4. ストレスチェック実施の人数要件の撤廃
  • 3-5. 小規模事業場への健康管理支援体制の見直し
  • 3-6. 産業医の紹介支援体制の構築

提言4. 年次有給休暇の取得促進

  • 4-1. 時間単位年休の時季指定日数からの控除対象への見直し
  • 4-2. 年次有給休暇取得日における賃金計算時に採用する賃金の統一化
  • 4-3. 紹介予定派遣から直接雇用へ移行時の年次有給休暇の取扱いの見直し

提言5. 公正なセーフティーネットの整備

  • 5-1. 遺族年金受給権者は老齢年金の繰下げ受給不可の見直しNEW
  • 5-2. フリーランス等における労災保険特別加入制度の見直しNEW
  • 5-3. 年金の毎月支払い

提言6. シンプルで実効性のある制度づくり

  • 6-1. 通勤手当の社会保険算定基礎からの除外NEW
  • 6-2. 離職証明書等における被保険者期間の確認方法の見直しNEW

<宣言>人的資本経営の実効性確保に向けて

近年、「ビジネスと人権」や非財務情報に関心が寄せられており、「人」に関する様々な情報やデータに着目すると、法律によって公表が義務化されている項目と、ISO30414など法律の枠組みとは別の視点で、企業戦略の一環として開示を促すような項目とに大別できます。

前者が規制的アプローチであるのに対して、後者は自主的アプローチである。これを企業戦略の一環として捉え、その戦略を遂行するための人材獲得、教育、処遇設計などの人材戦略につなげる取り組みを行うことにより、効果的な事業創出と事業執行に資するものとなる。そのため、人的資本の自主的アプローチ部分は、独自性が発揮しやすく、また自社の存在意義を示すことで企業の付加価値向上にもつながるため、企業規模・業種を問わず、今後の重要な経営視点となると考えます。

「人」を起点とするインプットやアウトプットは、イノベーションや事業執行において持続可能性を内外に示すうえでも重要であり、企業規模問わず経営労務監査等が必要となる。特に労務コンプライアンス及びコンプライアンス・プラスアルファの未整備な中小企業・小規模事業者を中心に整える使命が社労士にはあると考え、社労士業界を挙げて、人的資本経営の実効性確保に向けた支援を積極的に行うことを宣言いたします。