2024年4月から、診療に従事する勤務医には、時間外・休日労働時間の上限規制が適用され、その際、年間上限時間については、一般の労働者と同程度である960時間が上限(A水準)とされる。
しかし、医療機関において様々な医師の労働時間短縮の取り組みが行われたとしても、以下3つの理由により、時間外・休日労働時間が年960時間を超えて、やむを得ず従事させる必要がある場合は、当該医療機関は、医師の労働時間の短縮に関する計画の案を策定し、医療機関勤務環境評価センターの評価を受け、都道府県が地域の医療提供体制に照らし、各医療機関の労務管理体制を確認した上で、都道府県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要がある。
そして、この中にある医療機関勤務環境評価センターによる評価について、2022年から全国の推薦された社労士が「労務管理サーベイヤー」として対応にあたっている。
特定労務管理対象機関
- その医療機関が所在する地域の医療提供体制を確保するため(B水準)
- その医療機関が医師の派遣を通じてその地域の医療提供体制を確保するため(連携B水準)
- 技能の修得・向上を集中的に行わせるため(C-1・C-2水準)
医療機関勤務環境評価センターホームページ