登録・入会について
社労士の資格を有する者が社労士になるには、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に備える社労士名簿に登録を受けなければなりません(社労士法第14条の2第1項)。登録には、社労士となる資格(社労士試験合格等)を有していることに加え、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要です。実務経験が2年に満たない場合は、連合会が実施する事務指定講習の修了がこれと同等以上の経験を有するものと認められています。
また、社労士は、登録を受けたときに、当然、都道府県の社会保険労務士会の会員となることになっています。
入会するのは、開業する事務所、もしくは勤務先事業所の所在地または居住地の住所の区域に設立されている都道府県社会保険労務士会となります(社労士法第25条の29第1項)。
事務指定講習
登録申請の流れ
- 申請者
入会予定の社労士会に登録申請書類を提出
- 都道府県社会保険労務士会(受付、審査)
進達
- 全国社会保険労務士会連合会(審査、社会保険労務士名簿・証票の作成)
証票を発行(登録完了後2週間程度)
- 申請者
登録申請に必要な書類
※重要※
令和6年11月29日以降、法令改正により下記赤字部分が変更となります。
入会予定の都道府県によっては、上記書類以外の提出書類が必要となる場合があります。
詳細は入会予定の都道府県社会保険労務士会にお問い合わせください。
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登録費用
- 登録免許税 30,000円(収入印紙又は税務署へ現金で納付した場合の納付証明書は申請書正本に貼付)
- 手数料 30,000円
- 社労士会への入会金、年会費
登録申請書類の提出先
登録申請書類は入会予定の都道府県社会保険労務士会にご提出いただきます。
関係書類の請求や登録・入会時期につきましては入会予定の都道府県社会保険労務士会へお問い合わせください。
社労士の登録申請Q&A
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