マイナンバー制度

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、マイナンバー(社会保障・税番号)制度が導入されました。

マイナンバー制度とは、行政手続等における個人を識別するための制度です。行政機関等の間での情報連携により、各種の行政手続きにおける添付書類の省略などが可能となります。

また、令和6年11月29日からはマイナンバーを活用した登録申請のオンライン化が実現しています。

社労士は、顧問先の労働保険社会保険諸法令に関する手続を適正に行うことは当然のことながら、当該手続において使用する特定個人情報について適正な安全管理措置を講じることが求められます。

また、社労士は顧問先の身近な相談相手として、適切な助言をすることが求められています。

「特定個人情報保護評価」は、特定個人情報ファイルを保有しようとする、または保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を行うことを宣言するものです。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)では「特定個人情報保護評価の実施が義務付けられていない事業者が、任意に特定個人情報保護評価の手法を活用することは、特定個人情報の保護の観点から有益である。」と記載されており、全国社会保険労務士会連合会では、社労士業務に特化した「社労士版 特定個人情報保護評価」を取り入れることしております。

社労士版特定個人情報保護評価書及び確認書

JIPDEC発行確認書

社会保険労務士事務所に向けに作成した特定個人情報保護評価書について、JIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)から「様式及び記載された項目に沿って記載されているとともに、記載内容が妥当なものである」旨の確認を受けています。

Aパターン
  1. 確認書
  2. 評価書
Bパターン
  1. 確認書
  2. 評価書
Cパターン
  1. 確認書
  2. 評価書
Dパターン
  1. 確認書
  2. 評価書