実施概要
1. 受講対象者
令和7年度の受講対象者は、以下の年度に登録した会員とします。
- 令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
- 令和元年度(令和元年4月1日~令和2年3月31日)
- 平成26年度(平成26年4月1日~平成27年3月31日)
- 平成21年度(平成21年4月1日~平成22年3月31日)
- 平成16年度(平成16年4月1日~平成17年3月31日)
- 平成11年度(平成11年4月1日~平成12年3月31日)
- 平成6年度(平成6年4月1日~平成7年3月31日)
- 平成元年度(平成元年4月1日~平成2年3月31日)
- 昭和59年度(昭和59年4月1日~昭和60年3月31日)
2. 実施方法等及び実施期間
- (1)連合会が運営するeラーニング※により実施します。(原則)
- (2)令和8年2月1日~同年3月31日までに実施します。
eラーニングの受講にかかるID(登録番号8桁)及びパスワードは、令和8年1月下旬(予定)を目途に受講対象者にご案内します。
- ※連合会ホームページの会員専用ページにある「研修システム」とは別のシステムのeラーニングになります。
- ※受講対象者は、研修を受講する前に研修システム内で配信している「倫理研修テキスト解説」を事前に視聴し、基本的な事項等の理解に努めてください。
倫理研修テキスト解説
3. 受講料
無料(パソコンがない等の理由によりeラーニングの受講ができず都道府県会事務局やインターネット環境が整っている場所のパソコン等で受講する場合の交通費等にかかる実費は自己負担)。
4. 研修内容
- (1)倫理研修実施の意義等について
- (2)社労士に求められる職業倫理の解説
- (3)事例(設例問題)の解説
※研修内容は変更になる場合があります。
5. 開催案内
開催案内は、eラーニングの受講にかかるID(登録番号8桁)及びパスワードと併せて、令和8年1月下旬(予定)を目途に受講対象者にご案内します。
※月刊社労士9月号もご参照ください。
6. 受講猶予措置等
(1)受講できない者への対応
- 受講できない者が、都道府県会会長あて受講猶予の申出を行い(本人が申出を行うことが不可能な状態である場合は、全国47都道府県にある社労士会会長の裁量により申出が行われたものとして取り扱うこととします。)、以下の事由に該当する場合、受講猶予措置者として、本年度の受講を猶予します。なお、受講猶予措置者は、翌年度受講しなければなりません。
- 1.による申出が、以下の事由に該当しない場合、本年度受講しなければなりません。
事由
- 身体・健康上の理由(eラーニング実施期間に受講することが不可能な場合)
- 配偶者、三親等以内の親族、同居の親族の療養看護(eラーニング実施期間に受講することが不可能な場合)
- 出産(eラーニング実施期間に受講することが不可能な場合)
- その他社会通念上受講が不可能と認められ、全国47都道府県にある社労士会会長が認めるもの
(2)受講しなかった者への対応
- 全国47都道府県にある社労士会は、事前の受講猶予措置者を除き、受講しなかった者に、その事由を倫理研修終了後に報告させることとし、報告が上記(1)の事由に該当する場合は、受講猶予措置者とします。
- 上記1.による申出が、上記7(1)の事由に該当しない場合又は申出がなかった場合は、全国47都道府県にある社労士会会長は、その者を指導の対象となる者(以下「指導対象者」という)として、翌年度受講するよう指導します。なお、指導対象者は、翌年度受講しなければなりません。
- 全国社会保険労務士会連合会、地域協議会及び全国47都道府県にある社労士会は、上記2.による指導対象者を、各種公的委員、アドバイザー又は講師等の募集派遣等に際して推薦しません。
参考:受講対象者の皆様へ
倫理研修実施年度別受講対象者登録年度一覧
- ※年度とは該当する年の4月1日から翌年の3月31日までを指します。
- ※登録年度は、社会保険労務士証票及び特定社会保険労務士証票に記載されている登録年月日により確認することができます。
- ※倫理研修の実施年度と受講対象者登録年度は上記一覧のとおり定められています。よって、繰上げて受講することはできません。また、受講猶予の事由に該当しない場合は、当該実施年度の研修を受講しなければなりません。