JASTI監査対応ページ

私たち社労士は、日本の未来を展望し、社労士業務を通じてすべての人にディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を提供し、持続可能な社会の創造に向けた、より多くの企業、労働者、消費者、その他全ての利害関係者が力を合わせて発展していくための支援をしていくことが使命だと考えています。
連合会では、日本の労働社会保険諸法令に精通し、ILO駐日事務所から技術協力を得て構築した「ビジネスと人権」に関する研修を修了した「ビジネスと人権」推進社労士(以下「BHR推進社労士」という。)から、一定の要件・研修を修了したJASTI監査対応社労士を養成し、JASTI監査対応をすることとなりました。
なお、社労士によるJASTI監査前後の支援は、2025年4月より、JASTI監査対応社労士によるJASTI監査対応は、2025年7月より開始いたしました。

2024年3月の閣議決定により、繊維業は生産性の向上、国内人材の活用をしてもなお、人手が足りない産業として、特定技能の対象業種に追加されることとなりました。今後、即戦力となる特定技能外国人の受け⼊れにあたり、繊維業は「国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること」、「勤怠管理の電子化」、「パートナーシップ構築宣言の実施」、「特定技能外国人の給与を月給制とすること」という4つの追加要件を課されることとしており、特定技能制度の適正利用や、受⼊れ企業における良好な就労環境の整備が望まれています。
こうした中で、経済産業省は、日本の繊維産業の実態を踏まえた監査要求事項・評価基準(JASTI)を策定し、これが、繊維業における追加要件の1つである「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」を充足する制度の1つに追加されました。

日本繊維産業連盟(JTF) JASTI統括事務局

経済産業省

JASTI運営体制図(イメージ)

  • 日本繊維産業連盟が、統括事務局として全体を管理。その傘下で、人権デュー・ディリジェンス推進コンソーシアム、全国社会保険労務士会連合会がそれぞれ事務局となり、三者が連携して、安定的かつ効率的に運用できる環境を整備する。(全国社会保険労務士会連合会は、体制・研修など準備が整い次第、追って参画予定。)
  • 監査員(検査機関所属の監査員、社労士等)による現地監査を経て作成されるJASTI監査レポートの結果をもって判定を行う第三者監査制度を運用予定。

図:JASTI運営体制図(イメージ)
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JASTIは、中小・小規模事業者へ労働コンプライアンスの向上を促し、企業活動における人権侵害を防ぐ仕組みとなっており、連合会では、中小・小規模事業者に寄り添い、我が国の繊維業の職場環境の底上げを支援ができるのは、私たち社労士だと考えています。深刻な人手不足が大きな社会課題となっている日本において、この取り組みは決して繊維業にとどまらず、他産業にも応用できる社労士のより高い専門性に繋がると考えています。

JASTI監査にまつわる業務は以下の3段階あると考えています。これらの業務の大半は社労士業務に重なります。

  1. 事業所の職場環境の底上げとともに行うJASTI監査の事前コンサルティング
  2. JASTI監査 ※JASTI監査対応社労士のみ実施可能
  3. より良い職場環境に向けた改善とともに行うJASTI監査のフォローアップ・コンサルティング

JASTI監査の概要については、広く会員社労士に周知するとともに、BHR推進社労士には重点的に情報提供及び研修実施をしていくこととします。なお、JASTI監査についてはその特殊性から、国際基準に基づいた知識・知見と高い倫理観が不可欠であり、それを補う研修制度が必要であるため、研修を構築し、実施していきます。

全国社会保険労務士会連合会・社労士によるJASTI対応のイメージ

連合会としては、JASTI監査にまつわる業務は3段階あると考える。これらの支援や対応する内容について、その業務の特殊性(BHR、労務監査、JASTI監査の内容等)を踏まえると、少なくとも2025年度は、JASTI監査に関わる社労士は、BHR推進社労士あるいはJASTI監査対応社労士(仮)が望ましいと考える。
JASTI監査の概要については、広く会員社労士に周知するとともに、BHR推進社労士には重点的に情報提供及び研修実施をしていくこととする。

BHR推進社労士について

図:全国社会保険労務士会連合会・社労士によるJASTI対応のイメージ
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利益相反の関係等 社労士依頼時に留意すべき主な事項

JASTI監査の依頼を受けた社労士は事前コンサルも事後のフォローアップにも携われません。
つまり、事前コンサル及び事後のフォローアップを行った社労士は、当該企業のJASTI監査をできないことになります。

図:利益相反の関係等 社労士依頼時に留意すべき主な事項

全国社会保険労務士会連合会によるJASTI監査運営のイメージ

図:全国社会保険労務士会連合会によるJASTI監査運営のイメージ
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特定技能外国人を受け入れる企業は、今後、出入国在留管理庁への在留諸申請前に必ず製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入する必要があります。
その加入要件の1つに、「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」という項目があり、こちらをクリアするための制度の1つとしてJASTIという制度があり、JASTI監査を受ける必要があります。

JASTI監査前後の相談・支援をご希望の際は、顧問社労士、お近くの社労士、またはBHR推進社労士にご依頼ください。
「ビジネスと人権」(BHR)推進社労士リスト

JASTI監査をご希望する際は、以下のリストからJASTI監査対応社労士にご依頼ください。
JASTI監査対応社労士リスト

企業の皆様へ 社労士による事前及び事後支援、JASTI監査のフロー

図:企業の皆様へ 社労士による事前及び事後支援、JASTI監査のフロー
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