社会保険労務士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)につきましては、平成26年11月14日に可決成立し、同月21日に平成26年法律第116号として公布されたところですが、平成27年3月6日付で施行期日を定める政令が、別添のとおり公布、施行されました。これにより、改正法の施行期日は、下記のとおりとなります。
記
【社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日】
1.個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争目的価額の上限の引上げ(第2条第1項関係)
2.補佐人制度の創設(第2条の2、第25条の9の2関係)
3.社員が1人の社会保険労務士法人制度の創設(第25条の6等関係)