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2019.12.09【一般】その他

令和2年版社会保険労務ハンドブックに関するお詫びと訂正

以下のページにつきまして、掲載内容に誤りがございました。
お詫びして訂正いたします。

P115

 

箇所 ページ中段「2)休日労働の場合」
法35条所定の休日(1週1回・・・)…を支払う必要はない。就業規則等において法定外の割増賃金の支払いの合意がある場合は、それによる。
法35条所定の休日(1週1日又は4週4日の法定休日)の労働に対して支払う義務があるものであり、法定日数を超えて就業規則等で定められた所定休日の労働に対しては、これを支払う義務はない。ただし、就業規則等においてこれらについての法定外の割増賃金の支払いの合意がある場合は、それによる。