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2023.10.05
令和6年1月1日付新規登録申請の取り扱いについて
標記申請については、年末年始と重なることから、登録申請書等の審査及び審査後の事務処理(不備対応等)に支障が生じることが懸念されます。
つきましては、1月1日付の新規登録をお考えの方は、お早めに申請の手続きを行っていただきますようお願いいたします。
なお、登録申請書等の提出期限につきましてはご入会を予定されている都道府県社会保険労務士会にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
都道府県社会保険労務士会リストは
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