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2024.10.02【一般】連合会からのお知らせNew

登録に必要な2年間の実務経験(従事期間証明書)について
社会保険労務士法施行規則第1条の11に掲げる事務であり、 具体的には労働社会保険諸法令に関する実務経験をいいます。


従事期間証明書については、必ず「従事期間証明書の記載にあたっての留意事項」をご確認のうえ作成してください。
書式は【労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書(様式8号)pdf版word版】をご覧ください。


なお、実務経験が2年以上ない場合は、連合会が行う労働社会保険諸法令関係事務指定講習を修了することにより、 登録要件を満たすことができます。


そのほか、登録申請手続きについては「登録申請について 」をご覧ください。 


実務経験の内容について、確認を希望する場合は(下書きでも構いません)、下記のとおりFAXにて従事期間証明書をお送りください。
※お電話による問合せはご遠慮ください。

お問合せについては、到着からおおむね1週間以内にお電話でご連絡いたします。
※社会保険労務士試験合格発表後は、お問合せが多くなるため、回答までに若干の日数を要する場合があります。


従事期間証明書の内容確認方法
従事期間証明書に必要事項を記入し(※下書き可)、連絡先電話番号を明記のうえFAXにてお送りください。(FAX:03-6225-4871)
※従事期間証明書に関係の無いお問合せは受け付けておりません。

◆ご注意◆
事実と異なる内容を記載した従事期間証明書を用いて登録を行った場合は、社会保険労務士法第14条の9第1項第1号により、登録の取り消しとなり、その後3年間社会保険労務士登録ができなくなる可能性があります。