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平成29年版社会保険の実務相談に関するお詫びと訂正

エディタV2

以下のページにつきまして、掲載内容に誤りがございました。
お詫びして訂正いたします。

P234

箇所
Q217 A:2段落3行目
しかしながら、一般的には・・・その場合、支給停止の最長期間は24ヵ月となっています。
 24ヵ月
 36ヵ月(※)
(※補足説明)平成27年10月1日以降に発生した第三者行為事故により相手から損害賠償を受けた場合、事故日の翌月から起算して最長36ヶ月間の範囲内で年金の支給停止を行います。 なお、平成27年9月30日以前に発生した第三者行為事故の場合における給付を行わない期間は、最長24ヶ月となります。