- 打ち合わせによる審査内容の決定
- 労働条件審査の実施
審査実施機関に行われる3つの項目
(1)企業の事業主が作成した規程類の確認
(2)規程類が実態として機能しているか、帳簿書類の機能及び労働者へのヒアリング
(3)審査報告書の作成
- 審査報告書の提出
地方自治体における“労働条件審査”の導入目的例
・労働基準法をはじめとした労働社会保険諸法令に反する企業への業務委託防止のため
・指定管理者制度の導入に対する区議会や評価委員会等での答申対応のため
・住民から寄せられるサービス低下等の意見に対する確認・対策のため
“労働条件審査”の流れ
STEP.1 打ち合わせによる“労働条件審査”の審査内容の決定
“労働条件審査”は、実施する目的に応じて、審査項目や審査機関、ご報告の形式等をオーダーメイドで対応いたします。たとえば、「業務委託における予定価格の引き下げに伴う官製ワーキングプア問題に防止策を講じたいというケース」から行う場合と「公共サービスの質を確保・向上させたいというケース」から行う場合とでは、審査する項目とその結果としての報告書の内容が変わります。また、企業に対する審査項目について過不足がないかどうか、打ち合わせをもとに調整を行います。
打ち合わせの主な内容
・審査の目的(なぜ審査を行うのか)
・審査の範囲、内容(どの項目をどの程度審査するか)
・報告書の要件(いつまでにどのような報告書が必要か)
・審査終了後の改善提案等のアフターフォローの必要性
審査過程において、企業に規程類の不備等が見られた場合の改善提案まで必要とするかどうか。
SETP.2 “労働条件審査”の実施
打ち合わせで決定した審査内容に基づき契約を締結し、社労士が審査を実施します。
“労働条件審査”の審査内容例
STEP.3 審査結果報告書の提出
社労士が取りまとめた審査結果報告書を、契約に応じて国・地方自治体又は審査を受けられた企業へ提出します。なお、審査報告書で是正すべき、又は改善を行ったほうが良いと指摘した項目について、その是正、改善が実行されるまでのアフターフォローなどを希望される場合には、“労働条件審査”の窓口となりました全国47都道府県にある社労士会へご連絡ください。
社労士会リスト