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非社労士による業務侵害にご注意ください

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あなたの労働社会保険業務委託は大丈夫? 無資格者にお金を払っていませんか?

こんなときは、お近くの都道府県社労士会にお問い合わせを

「労務管理士」と名乗る人が社会保険労務士業務を行うと申し出てきた
 アウトソーシング会社が雇用保険や年度更新の手続を行うと申し出てきた
 経営コンサルティング会社が助成金の手続を行うと申し出てきた

非社労士

労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行うことができるのは、社会保険労務士法により社労士の資格を付与された社労士だけです。

アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社労士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
また、上記の無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書及び帳簿書類等を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。

社会保険労務士法違反となる具体例

1.コンサルティング又はアウトソーシング会社等と社労士の連携
2.社労士が設立した会社での労働社会保険手続業務
3.助成金のコンサルティング会社が行う労働社会保険手続業務
4.グループ企業による労働社会保険手続業務

【参考】社労士法第27条(業務の制限)

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

国家資格者である社労士は、連合会が発行する「社会保険労務士証票」と、所属する都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯していますので、ご相談される際には必ず確認してください。
また、不審な点があれば、全国47都道府県にあるお近くの社労士会又は連合会までお問い合わせください。

1.コンサルティング又はアウトソーシング会社等と社労士の提携

社労士とコンサルティング又はアウトソーシング会社等(以下「コンサルティング会社等」という。)が労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や提出等、社労士しか行えないとされている業務とそれ以外の業務(コンサルティング業務等)について業務提携を行う場合、社労士しか行えないとされている業務に該当する部分については、社労士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。

提携先であるコンサルティング会社等が、上記の申請書の作成等を含めて一括して業務を受託すれば、コンサルティング会社等は社労士法違反となります。
さらに、当該法違反をした者から業務の再委託を受けた社労士も、社労士法に違反することとなります。





2.社労士が設立した会社での労働社会保険手続業務

社労士がコンサルティング会社等を設立した場合であっても、会社そのものは社労士以外の者になります。
そのため、仮に会社の代表者が社労士であったとしても、コンサルティング会社等の名義で労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や提出等を受託することはできません。


3.助成金のコンサルティング会社が行う労働社会保険手続業務

国民年金法や厚生年金保険法に基づく障害年金や、労働社会保険諸法令に基づき支給される助成金に関するコンサルティングを行っているコンサルティング会社等が、上記の障害年金や助成金の申請手続まで受託した場合、それらの申請手続は社労士しか行えないとされている業務ですので、社労士法違反となります。

4.グループ企業による労働社会保険手続業務

グループ会社の労働社会保険手続を一括して1つの子会社に行わせているケースがあります。社労士法第27条(業務の制限)に規定されている「他人」とは、「自己以外の者」のことを言います。
グループ会社や親子会社である場合であっても、別の法人は社労士法第27条においては「他人」に該当します。
したがって、グループ会社の労働社会保険手続を一括して受託すれば、社労士しか行えないとされている業務を一般の会社が受託したことになり、社労士法違反となります。